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別添2 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について(最終改正・医政支発0519第3号) (6 ページ)
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出典情報 | 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》 |
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の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表(医療法人における事業報
告書等の様式について(平成 19 年医政指発第 0330003 号。以下「事業報告書
等通知」という。))の1の(3)に規定する貸借対照表をいう。以下同じ。
)上の
資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)の資産の総額に対する割合
(貸借対照表の純資産の部の合計額の資産の部の合計額に占める割合をいう。
ただし、評価・換算差額等を計上する場合にあっては、当該評価・換算差額等
の額を純資産の部の合計額及び資産の部の合計額からそれぞれ控除するもの
とする。)を乗じて得た額とする。
なお、当該医療法人の経理は、その法人が行う業務の種類及び規模に応じて、
その内容を適正に表示するに必要な帳簿書類を備えて、収入及び支出並びに資
産及び負債の明細が適正に記帳されていなければならない。
(イ) 当該医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務の用に
供する財産
(ロ) 法第 42 条各号に規定する業務の用に供する財産
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げる業務を行うために保有する財産(現に使用されていな
いが、(イ)及び(ロ)に掲げる業務のために使用されることが見込まれる財産と
し、業務の用に供するまでに発生する請負前渡金及び建設用材料部品の買入
代金等を含む。)
(ニ) (イ)及び(ロ)に掲げる業務を行うための財産の取得又は改良に充てるため
に保有する資金(以下「減価償却引当特定預金」という。
)であって、以下の
要件を満たすもの
a 減価償却費に対応する資産の取得又は改良に充てるための資金に限
るものとし、減価償却累計額を上限とする。
b 貸借対照表において次の科目をもって掲記し、他の資金と明確に区分
して経理されていること。
資産の部 減価償却引当特定預金(固定資産のその他の資産に掲
記)
c 当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことが
できないものであること。ただし、正当な理由がないのに当該資金の目
的である財産を取得せず、又は改良しない事実があった場合には、理事
会及び社員総会の議決を経て、当該資金の額を取り崩さなければならな
いこと。
(ホ) 将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。
)の実施のために特別
に支出(引当金に係る支出及び(ニ)の資金を除く。
)する費用に係る支出に充
てるために保有する資金(以下「特定事業準備資金」という。
)であって、以
下の要件を満たすもの
a 当該資金の目的である事業が、定款において定められていること。
b 当該資金の額が合理的に算定されていること。
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告書等の様式について(平成 19 年医政指発第 0330003 号。以下「事業報告書
等通知」という。))の1の(3)に規定する貸借対照表をいう。以下同じ。
)上の
資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)の資産の総額に対する割合
(貸借対照表の純資産の部の合計額の資産の部の合計額に占める割合をいう。
ただし、評価・換算差額等を計上する場合にあっては、当該評価・換算差額等
の額を純資産の部の合計額及び資産の部の合計額からそれぞれ控除するもの
とする。)を乗じて得た額とする。
なお、当該医療法人の経理は、その法人が行う業務の種類及び規模に応じて、
その内容を適正に表示するに必要な帳簿書類を備えて、収入及び支出並びに資
産及び負債の明細が適正に記帳されていなければならない。
(イ) 当該医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務の用に
供する財産
(ロ) 法第 42 条各号に規定する業務の用に供する財産
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げる業務を行うために保有する財産(現に使用されていな
いが、(イ)及び(ロ)に掲げる業務のために使用されることが見込まれる財産と
し、業務の用に供するまでに発生する請負前渡金及び建設用材料部品の買入
代金等を含む。)
(ニ) (イ)及び(ロ)に掲げる業務を行うための財産の取得又は改良に充てるため
に保有する資金(以下「減価償却引当特定預金」という。
)であって、以下の
要件を満たすもの
a 減価償却費に対応する資産の取得又は改良に充てるための資金に限
るものとし、減価償却累計額を上限とする。
b 貸借対照表において次の科目をもって掲記し、他の資金と明確に区分
して経理されていること。
資産の部 減価償却引当特定預金(固定資産のその他の資産に掲
記)
c 当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことが
できないものであること。ただし、正当な理由がないのに当該資金の目
的である財産を取得せず、又は改良しない事実があった場合には、理事
会及び社員総会の議決を経て、当該資金の額を取り崩さなければならな
いこと。
(ホ) 将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。
)の実施のために特別
に支出(引当金に係る支出及び(ニ)の資金を除く。
)する費用に係る支出に充
てるために保有する資金(以下「特定事業準備資金」という。
)であって、以
下の要件を満たすもの
a 当該資金の目的である事業が、定款において定められていること。
b 当該資金の額が合理的に算定されていること。
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