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別添2 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について(最終改正・医政支発0519第3号) (7 ページ)
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出典情報 | 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》 |
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c 当該資金の目的である事業ごとに、貸借対照表において次の科目をも
って掲記し、他の資金と明確に区分して経理されていること。
(a) 資産の部
○○事業特定預金(固定資産のその他の資産に掲記)
(b) 純資産の部 ○○事業積立金(利益剰余金その他利益剰余金に掲
記)
d 当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことが
できないものであること。ただし、正当な理由がないのに当該資金の目
的である事業を行わない事実があった場合には、理事会及び社員総会の
議決を経て、当該資金の額を取り崩さなければならないこと。
ロ 「費用の額」とは、損益計算書(医療法人における事業報告書等の1の(4)に
規定する損益計算書をいう。以下同じ。)の本来業務事業損益に係る事業費用
の額をいうものとする。
(5) 法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠蔽し、又は
仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと
(施行規則第 57 条の2第1項第1号ホ)
イ 当該要件は、申請日の属する会計年度及び前会計年度について申請日の前日
までの間において該当する事実がないことを確認する。
ロ 「法令に違反する事実」とは、例えば、医療に関する法令の場合には次に掲
げるいずれかの事実がある場合をいうものとする。
(イ) 医療に関する法律に基づき医療法人又はその理事長が罰金刑以上の刑事
処分を受けた場合
(ロ) 医療法人の開設する医療機関に対する医療監視の結果、重大な不適合事項
があり、都道府県知事から改善勧告が行われたが是正されない場合
(ハ) 法第 30 条の 11 の規定に基づく都道府県知事の勧告に反する病院の開設、
増床又は病床種別の変更が行われた場合
(ニ) 医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、
定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認められた場合であって、
法第 64 条第1項の必要な措置をとるべき旨の命令若しくは同条第2項の業
務の全部若しくは一部の停止の命令又は役員の解任の勧告が発せられた場
合
(ホ) その他(イ)から(ニ)までに相当する医療関係法令についての重大な違反事
実があった場合
(6) 社会保険診療に係る収入金額、健康増進事業に係る収入金額、予防接種(予防
接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第2条第6項に規定する定期の予防接種等その
他厚生労働大臣が定める予防接種をいう。
)に係る収入金額、助産に係る収入金
額、介護保険法(平成9年法律第 123 号)の規定に基づく保険給付に係る収入金
額(租税特別措置法第 26 条第2項第4号に掲げるサービスに係る収入金額を除
く。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平
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って掲記し、他の資金と明確に区分して経理されていること。
(a) 資産の部
○○事業特定預金(固定資産のその他の資産に掲記)
(b) 純資産の部 ○○事業積立金(利益剰余金その他利益剰余金に掲
記)
d 当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことが
できないものであること。ただし、正当な理由がないのに当該資金の目
的である事業を行わない事実があった場合には、理事会及び社員総会の
議決を経て、当該資金の額を取り崩さなければならないこと。
ロ 「費用の額」とは、損益計算書(医療法人における事業報告書等の1の(4)に
規定する損益計算書をいう。以下同じ。)の本来業務事業損益に係る事業費用
の額をいうものとする。
(5) 法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠蔽し、又は
仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと
(施行規則第 57 条の2第1項第1号ホ)
イ 当該要件は、申請日の属する会計年度及び前会計年度について申請日の前日
までの間において該当する事実がないことを確認する。
ロ 「法令に違反する事実」とは、例えば、医療に関する法令の場合には次に掲
げるいずれかの事実がある場合をいうものとする。
(イ) 医療に関する法律に基づき医療法人又はその理事長が罰金刑以上の刑事
処分を受けた場合
(ロ) 医療法人の開設する医療機関に対する医療監視の結果、重大な不適合事項
があり、都道府県知事から改善勧告が行われたが是正されない場合
(ハ) 法第 30 条の 11 の規定に基づく都道府県知事の勧告に反する病院の開設、
増床又は病床種別の変更が行われた場合
(ニ) 医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、
定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認められた場合であって、
法第 64 条第1項の必要な措置をとるべき旨の命令若しくは同条第2項の業
務の全部若しくは一部の停止の命令又は役員の解任の勧告が発せられた場
合
(ホ) その他(イ)から(ニ)までに相当する医療関係法令についての重大な違反事
実があった場合
(6) 社会保険診療に係る収入金額、健康増進事業に係る収入金額、予防接種(予防
接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第2条第6項に規定する定期の予防接種等その
他厚生労働大臣が定める予防接種をいう。
)に係る収入金額、助産に係る収入金
額、介護保険法(平成9年法律第 123 号)の規定に基づく保険給付に係る収入金
額(租税特別措置法第 26 条第2項第4号に掲げるサービスに係る収入金額を除
く。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平
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