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別添2 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について(最終改正・医政支発0519第3号) (14 ページ)
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出典情報 | 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》 |
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て、当該出資者等について、納税額相当の担保提供など一定の条件の下に認定移
行計画に記載された移行期限までその納税が猶予され、移行期限までにその持分
の全てを放棄した場合には納税が免除されるものである。
(2) 納税猶予の適用を受ける出資者等による譲渡その他の持分の処分があった場
合、認定医療法人が移行期限までに持分の定めのない医療法人に移行できなかっ
た場合、認定が取り消された場合又は当該認定医療法人が解散若しくは合併によ
り消滅(合併により法人が消滅するため、移行計画の認定が取り消される場合に
限る。
)した場合は、納税猶予の期限が確定することから、相続税又は贈与税を納
付することとなる。
また、これらの事象が生じた場合には、厚生労働大臣は遅滞なくその旨等を、
納税猶予を受けた出資者等の納税地の税務署長に通知しなければならないため、
認定医療法人はその旨(認定が取り消された場合を除く。)を速やかに厚生労働
省医政局医療経営支援課へ連絡しなくてはならない。
(3) 基金拠出型医療法人へ移行した場合、納税猶予の適用を受ける出資者等は、猶
予税額のうち基金に拠出した額に対応する猶予税額と利子税を合わせて納付し
なければならず、放棄した額に対応する猶予税額については免除されることとな
る。
2 認定医療法人に係る贈与税の取扱い(租税特別措置法第 70 条の7の 14 関係)
(1) 制度改正後(平成 29 年 10 月1日以降)の認定医療法人の持分を有する出資者
等が持分の全部又は一部の放棄(当該認定医療法人がその移行期限までに持分の
定めのない医療法人への移行をする場合における当該移行の基因となる放棄に
限る。)をしたことにより、当該認定医療法人が経済的利益を受けた場合であっ
ても、相続税法(昭和 25 年法律第 73 号)第 66 条第4項の規定は適用されない。
(2) 上記(1)の適用を受けた認定医療法人が、(1)に係る贈与税の申告書の提出期限
から持分の定めのない医療法人への移行をした日から起算して6年を経過する
日までの間に、その認定を取り消された場合には、当該医療法人を個人とみなし
て贈与税が課されることとなる。
別添様式
14
行計画に記載された移行期限までその納税が猶予され、移行期限までにその持分
の全てを放棄した場合には納税が免除されるものである。
(2) 納税猶予の適用を受ける出資者等による譲渡その他の持分の処分があった場
合、認定医療法人が移行期限までに持分の定めのない医療法人に移行できなかっ
た場合、認定が取り消された場合又は当該認定医療法人が解散若しくは合併によ
り消滅(合併により法人が消滅するため、移行計画の認定が取り消される場合に
限る。
)した場合は、納税猶予の期限が確定することから、相続税又は贈与税を納
付することとなる。
また、これらの事象が生じた場合には、厚生労働大臣は遅滞なくその旨等を、
納税猶予を受けた出資者等の納税地の税務署長に通知しなければならないため、
認定医療法人はその旨(認定が取り消された場合を除く。)を速やかに厚生労働
省医政局医療経営支援課へ連絡しなくてはならない。
(3) 基金拠出型医療法人へ移行した場合、納税猶予の適用を受ける出資者等は、猶
予税額のうち基金に拠出した額に対応する猶予税額と利子税を合わせて納付し
なければならず、放棄した額に対応する猶予税額については免除されることとな
る。
2 認定医療法人に係る贈与税の取扱い(租税特別措置法第 70 条の7の 14 関係)
(1) 制度改正後(平成 29 年 10 月1日以降)の認定医療法人の持分を有する出資者
等が持分の全部又は一部の放棄(当該認定医療法人がその移行期限までに持分の
定めのない医療法人への移行をする場合における当該移行の基因となる放棄に
限る。)をしたことにより、当該認定医療法人が経済的利益を受けた場合であっ
ても、相続税法(昭和 25 年法律第 73 号)第 66 条第4項の規定は適用されない。
(2) 上記(1)の適用を受けた認定医療法人が、(1)に係る贈与税の申告書の提出期限
から持分の定めのない医療法人への移行をした日から起算して6年を経過する
日までの間に、その認定を取り消された場合には、当該医療法人を個人とみなし
て贈与税が課されることとなる。
別添様式
14