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別添2 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について(最終改正・医政支発0519第3号) (8 ページ)

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出典情報 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》
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成 17 年法律第 123 号)第6条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等
給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画
相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費、同法第 77 条及び第 78 条に規定す
る地域生活支援事業、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 21 条の5の2に
規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第 24 条の2に規定
する障害児入所給付費、同法第 24 条の7に規定する特定入所障害児食費等給付
費並びに同法第 24 条の 25 に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談
支援給付費に係る収入金額の合計額が、全収入金額の 100 分の 80 を超えること。
(施行規則第 57 条の2第1項第2号イ)
イ 「社会保険診療」とは、租税特別措置法第 26 条第2項に規定する社会保険
診療をいい、これに係る収入金額には、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法
律第 50 号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一
の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね 100
分の 10 以下の場合をいう。
)の場合に限る。
)を含むものであること。
ロ 「健康増進事業」とは、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第6条各号
に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業をい
い、これに係る収入金額とは、以下(イ)から(ヌ)に掲げるものについて、社会保
険診療報酬と同一の基準により計算されているものに限るものであること。
(イ) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 150 条第1項の規定により保険者
が行う健康診査
(ロ) 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)第 111 条第1項の規定により全国健
康保険協会が行う健康診査
(ハ) 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 82 条第 1 項の規定により保
険者が行う健康診査
(ニ) 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号)第 98 条第1項の規定に
より国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う健康診査
(ホ) 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号)第 112 条第1項の規
定により地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う健
康診査
(ヘ) 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号)第 26 条第1項の規定に
より日本私立学校振興・共済事業団が行う健康診査
(ト) 学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第5条の規定により学校におい
て実施される健康診断又は同法第 11 条の規定により市町村の教育委員会が
行う健康診断
(チ) 母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)第 12 条又は第 13 条の規定により
市町村が行う健康診査
(リ) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 66 条各項の規定により事業
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