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別添2 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について(最終改正・医政支発0519第3号) (4 ページ)

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出典情報 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》
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4 運営に関する要件(同項第4号及び改正省令による改正後の医療法施行規則(昭
和 23 年厚生省令第 50 号。以下「施行規則」という。
)第 57 条の2)
(1) その事業を行うに当たり、社員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の
関係者に対し特別の利益を与えないものであること(施行規則第 57 条の2第1
項第1号イ)

イ 「当該医療法人の関係者」とは、次に掲げるものとする。
(イ) 当該医療法人の理事、監事、これらの者に準じ当該医療法人が任意に設置
するもの又は使用人
(ロ) 出資者(持分の定めのない医療法人に移行した後にあっては、従前の出資
者であって持分を放棄した者を含む。)
(ハ) 当該医療法人の社員
(ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる者の配偶者及び三親等以内の親族
(ホ) (イ)から(ハ)までに掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係
と同様の事情にある者
(ヘ) (イ)から(ハ)までに掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を
維持している者
(ト) (ホ)又は(ヘ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしている者
ロ 当該医療法人がイに掲げる者に、例えば次のいずれかの行為をすると認めら
れ、その行為が社会通念上不相当と認められる場合には、特別の利益を与えて
いるものと判断する。
(イ) 当該医療法人の所有する財産をこれらの者に居住、担保その他の私事に利
用させること。
(ロ) 当該医療法人の余裕金をこれらの者の行う事業に運用していること。
(ハ) 当該医療法人の他の従業員に比し有利な条件で、これらの者に金銭の貸付
をすること。
(ニ) 当該医療法人の所有する財産をこれらの者に無償又は著しく低い価額の
対価で譲渡すること。
(ホ) これらの者から金銭その他の財産を過大な利息又は賃貸料で借り受ける
こと。
(ヘ) これらの者からその所有する財産を過大な対価で譲り受けること、又はこ
れらの者から当該医療法人の事業目的の用に供するとは認められない財産
を取得すること。
(ト) これらの者に対して、当該医療法人の役員等の地位にあることのみに基づ
き給与等を支払い、又は当該医療法人の他の従業員に比し過大な給与等を支
払うこと。
(チ) これらの者の債務に関して、保証、弁済、免除又は引受け(当該医療法人
の設立のための財産の提供に伴う債務の引受けを除く。
)をすること。
(リ) 契約金額が少額なものを除き、入札等公正な方法によらないで、これらの
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