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別添2 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について(最終改正・医政支発0519第3号) (10 ページ)

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出典情報 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》
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「患者のために直接必要な経費の額」とは、損益計算書の本来業務事業損益に
係る事業費用の額をいう。
第3 移行計画の認定に当たっての留意事項
1 認定申請に関する事項(平成 18 年改正法附則第 10 条の3)
(1) 移行計画の認定を受けようとする持分の定めのある医療法人は、次の書類を厚
生労働大臣に提出しなければならない。
イ 移行計画認定申請書(施行規則第 56 条第1項/附則様式第1)
別添様式1
ロ 移行計画(施行規則第 56 条第1項及び第2項/附則様式第2)
別添様式2
ハ 定款(平成 18 年改正法附則第 10 条の3第3項第1号)
ニ 出資者名簿(平成 18 年改正法附則第 10 条の3第3項第2号及び施行規則第
57 条第1項/附則様式第3) 別添様式3
ホ 社員総会の議事録(施行規則第 57 条第2項第1号)
ヘ 直近の三会計年度に係る貸借対照表及び損益計算書(施行規則第 57 条第2
項第2号)
ト 施行規則第 57 条の2第1項各号に定める要件に該当する旨を説明する書類
(以下「運営に関する要件該当の説明書類」という。

(施行規則第 57 条第2
項第3号) 別添様式4
(2) 厚生労働大臣は、提出のあった認定申請関係書類を審査し、必要に応じて、医
療法人の主たる事務所の所在地の都道府県に当該法人の法令違反その他の第2
の4「運営に関する要件」について事実確認を行い、または実地調査を行った上
で認定の可否を判断する。その後、認定の旨又は認定をしない旨を書面によって
通知する。
2 変更認定申請に関する事項(平成 18 年改正法附則第 10 条の4第1項及び第5
項)
(1) 移行計画の変更認定を受けようとする認定医療法人は次の書類を厚生労働大
臣に提出しなければならない。ただし、移行計画の趣旨の変更を伴わない軽微な
変更は、変更認定を受けることを要しない。
イ 移行計画変更認定申請書(施行規則第 58 条第1項/附則様式第4)
別添様式5
ロ 変更後の移行計画(施行規則第 58 条第2項第1号)
ハ 変更前の移行計画の写し(施行規則第 58 条第2項第2号)
ニ 移行計画の認定を受けたことを証明する書類(認定通知書)の写し(施行規
則第 58 条第2項第3号)
ホ 社員総会の議事録(施行規則第 58 条第2項第4号)
ヘ 運営に関する要件該当の説明書類(施行規則第 58 条第2項第5号)
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