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別添2 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について(最終改正・医政支発0519第3号) (9 ページ)

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出典情報 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》
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者が行う健康診断若しくは労働者が受ける健康診断又は同法第 66 条の2の
規定により労働者が自ら受ける健康診断
(ヌ) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 20 条又は
第 26 条の規定により保険者が行う特定健康診査及び第 125 条第1項の規定
により後期高齢者医療広域連合が行う健康診査
ハ 「その他厚生労働大臣が定める予防接種」とは、告示により定める以下のも
のをいう。
(イ) 麻しんに係る予防接種(予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第2条第6
項に規定する定期の予防接種等(以下「定期の予防接種等」という。)を除
く。

(ロ) 風しんに係る予防接種(定期の予防接種等を除く。

(ハ) インフルエンザに係る予防接種(定期の予防接種等を除く。

(ニ) おたふくかぜに係る予防接種
ニ 「助産に係る収入金額」は、社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除
き、一の分娩に係る助産に係る収入金額が 50 万円を超えるときは、50 万円を
限度とする。
ホ 「全収入金額」とは、損益計算書の本来業務事業損益、附帯業務事業損益に
係る事業収益の合計額をいう。
(7) 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算さ
れること(施行規則第 57 条の2第1項第2号ロ)
イ 「自費患者」とは、社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係
る患者以外の患者をいう。
ロ 「社会保険診療報酬と同一の基準」とは、次に掲げるもののほか、その法人
の診療報酬の額が診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)の
別表に掲げる療養について、同告示及び健康保険法の施行に関する諸通達の定
めるところにより算定した額程度以下であることの定めがされており、かつ、
報酬の徴収が現にその定めに従ってされているものであること。
(イ) 公害健康被害者に係る診療報酬及び予防接種により健康被害者に係る診
療報酬にあっては、法令等に基づいて規定される額
(ロ) 分娩料等健康保険法の規定に類似のものが定められていないものにあっ
ては、地域における標準的な料金として診療報酬規程に定められた額を超え
ない額
(8) 医療診療により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する
費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に 100 分の 150 を乗
じて得た額の範囲内であること(施行規則第 57 条の2第1項第2号ハ)
「医療診療」とは、社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費
患者に係る診療をいい、これにより「収入する金額」とは、損益計算書の本来業
務事業損益に係る事業収益の額をいう。
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