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別添2 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について(最終改正・医政支発0519第3号) (12 ページ)

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出典情報 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》
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この認可を受けた場合には、認可を受けた日から起算して3か月以内に厚生労
働大臣に次の書類を提出し、当該認可を受けた旨を報告しなければならない(施
行規則第 60 条第2項)。
イ 実施状況報告書(施行規則附則様式第5)
ロ 運営の状況に関する報告書(施行規則附則様式第8)
ハ 変更認可後の定款及び新旧対照表
ニ 定款変更認可書の写し
ホ 社員総会の議事録
ヘ 運営に関する要件該当の説明書類
ト 出資者名簿(施行規則附則様式第3)
チ 出資持分の状況報告書(施行規則附則様式第6)
リ 出資持分の放棄申出書(施行規則附則様式第7)の写し
(4) 認定医療法人は、上記(3)の都道府県知事の認可を受けて、持分の定めのない
医療法人への移行を完了した場合、当該認可を受けた日から起算して5年を経過
する日までの間、当該認可を受けた日から起算して1年を経過するごとに、その
経過する日の翌日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に次の書類を提出し、
運営の状況を報告しなければならない(施行規則第 60 条第5項第1号)

また、当該認可を受けた日から起算して5年を経過する日から同じく6年を経
過する日までの間の運営の状況については、当該認可を受けた日から起算して5
年 10 か月を経過する日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。この場
合、運営の状況については、当該認可を受けた日から5年9か月までの報告を求
めるものとするが、当該認可を受けた日から5年9か月を経過する日が決算日の
翌日から起算して2か月以内の場合には、直前に終了した会計年度の1会計年度
前の会計年度を直近の会計年度として報告することも可能とする(施行規則第 60
条第5項第2号)

イ 運営の状況に関する報告書(施行規則附則様式第8)
ロ 運営に関する要件該当の説明書類
4 認定医療法人の認定の取消し(平成 18 年改正法附則第 10 条の4第2項から第4
項まで)
(1) 厚生労働大臣は、認定医療法人が移行計画に記載された移行期限までに持分の
定めのない医療法人に移行しなかった場合には、その認定を取り消すものとする
(平成 18 年改正法附則第 10 条の4第3項)

(2) 厚生労働大臣は、上記3の実施状況報告等により、次に該当すると認められる
場合には、必要に応じて、実地調査を行った上、認定医療法人に対して改善等を
指示し、その改善の見込みがないものと判断するときは、その認定を取り消すこ
とができるものとする(平成 18 年改正法附則第 10 条の4第2項及び施行規則第
59 条)

イ 認定医療法人が、認定を受けた日から持分の定めのない医療法人への移行完
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