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別添2 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について(最終改正・医政支発0519第3号) (2 ページ)

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出典情報 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》
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以下「令和3年改正法」という。)により延長されておりましたが、全世代対応型の持
続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5
年法律第 31 号。以下「令和5年改正法」という。
)が本日(令和5年5月 19 日)公
布され、同認定制度が令和8年 12 月 31 日まで延長(公布日施行)されました。
具体的な同認定制度の取扱いについては、下記のとおりであり、本日までに認定を
受けている医療法人及び認定の申請を行っている医療法人についても同様の取扱い
となりますので、御了知の上、医療法人への指導、助言により一層の御配慮をお願い
します。


第1 趣旨及び概要
医療法人の非営利性の徹底については、平成 18 年改正法によりいわゆる「持分の
定めのない医療法人」を原則としたところ、持分の定めのない医療法人への移行は少
しずつ進んではいるものの、依然として持分の定めのある医療法人が全医療法人の8
割程度を占め、引き続き移行の促進が必要な状況である。平成 29 年改正法により、
平成 18 年改正法附則第 10 条の3に基づく移行計画の認定
(以下
「移行計画認定制度」
という。
)について、認定の期限を延長するとともに、適正な運営が確保された医療法
人への援助を強化するために認定要件の見直し等を行った。その概要は以下のとおり
である。
1 認定の期限の延長(平成 18 年改正法附則第 10 条の3第5項関係)
厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の移行
に関する計画の認定を行うことができる期限を平成 32 年(令和2年)9月 30 日ま
で延長すること(令和3年改正法及び令和5年改正法により令和8年 12 月 31 日ま
で延長。


2 認定要件の追加(同附則第 10 条の3第4項関係)
移行計画の認定の要件に、持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法
人が、その運営に関し、社員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者
に対し特別の利益を与えないものであることその他の厚生労働省令で定める要件
に適合するものであることを追加すること。
3 認定の失効時期(同附則第 10 条の6関係)
2に係る改正規定が施行された日以後に持分の定めのない医療法人へ移行しよ
うとする医療法人が移行計画の認定を受けた場合には、その認定は当該医療法人が
持分の定めのない医療法人になった日から6年を経過したときに効力を失うもの
とすること。
4 認定医療法人への支援及び認定医療法人からの報告(同附則第 10 条の7及び第
10 条の8関係)
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