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別添2 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について(最終改正・医政支発0519第3号) (5 ページ)
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出典情報 | 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》 |
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者が行う物品の販売、工事請負、役務提供、物品の賃貸その他の事業に係る
契約の相手方となること。
(ヌ) 事業の遂行により供与する利益を主として、又は不公正な方法で、これら
の者に与えること。
(2) その理事及び監事(以下「理事等」という。)に対する報酬等(報酬、賞与その
他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。
)
について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該医療法人の経理の
状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を
定めているものであること(施行規則第 57 条の2第1項第1号ロ)
理事等に対する報酬等の支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報
酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定
めるものとすること。理事等が当該医療法人の使用人として給与、賞与等を受け
る場合は、理事等の報酬等と使用人として受ける給与、賞与等を併せて評価する
ものとする。
(3) その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人
若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与え
る行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等
が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場
合は、この限りでない(施行規則第 57 条の2第1項第1号ハ)
。
「特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者」とは、次に掲げる者とする。
イ 株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与
える活動(公益法人等に対して、当該公益法人等が行う公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律(平成 18 年法律第 49 号)第2条第4号に規定
する公益目的事業又は医学若しくは医術又は公衆衛生に関する事業のために
寄附その他の特別の利益を与えるものを除く。
)を行う個人又は団体
ロ 特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡、貸付け若しくは役務の
提供を受ける者又は特定の者の行う会員等相互の支援、交流、連絡その他その
対象が会員等である活動に参加する者に共通する利益を図る活動を行うこと
を主たる目的とする団体
(4) 毎会計年度(医療法上の会計年度をいう。以下同じ。
)の末日における遊休財
産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(医療法(昭和 23
年法律第 205 号。以下「法」という。
)第 42 条の規定に基づき同条各号に掲げる
業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと(施行規
則第 57 条の2第1項第1号ニ)。
イ 「遊休財産額」は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、か
つ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近
に終了した会計年度の貸借対照表に計上する資産の総額から次の(イ)から(ホ)
までに掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額
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契約の相手方となること。
(ヌ) 事業の遂行により供与する利益を主として、又は不公正な方法で、これら
の者に与えること。
(2) その理事及び監事(以下「理事等」という。)に対する報酬等(報酬、賞与その
他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。
)
について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該医療法人の経理の
状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を
定めているものであること(施行規則第 57 条の2第1項第1号ロ)
理事等に対する報酬等の支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報
酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定
めるものとすること。理事等が当該医療法人の使用人として給与、賞与等を受け
る場合は、理事等の報酬等と使用人として受ける給与、賞与等を併せて評価する
ものとする。
(3) その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人
若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与え
る行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等
が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場
合は、この限りでない(施行規則第 57 条の2第1項第1号ハ)
。
「特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者」とは、次に掲げる者とする。
イ 株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与
える活動(公益法人等に対して、当該公益法人等が行う公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律(平成 18 年法律第 49 号)第2条第4号に規定
する公益目的事業又は医学若しくは医術又は公衆衛生に関する事業のために
寄附その他の特別の利益を与えるものを除く。
)を行う個人又は団体
ロ 特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡、貸付け若しくは役務の
提供を受ける者又は特定の者の行う会員等相互の支援、交流、連絡その他その
対象が会員等である活動に参加する者に共通する利益を図る活動を行うこと
を主たる目的とする団体
(4) 毎会計年度(医療法上の会計年度をいう。以下同じ。
)の末日における遊休財
産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(医療法(昭和 23
年法律第 205 号。以下「法」という。
)第 42 条の規定に基づき同条各号に掲げる
業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと(施行規
則第 57 条の2第1項第1号ニ)。
イ 「遊休財産額」は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、か
つ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近
に終了した会計年度の貸借対照表に計上する資産の総額から次の(イ)から(ホ)
までに掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額
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