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08_参考資料2_接種類型と定期接種化プロセスについて(2019年(令和元)年9月26日 第34回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会 資料2-2) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33297.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第32回 5/24)《厚生労働省》 |
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接種類型に係る視点
視点①
疾病区分に
ついて
疾病区分
予防接種法に基づく接種
伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するとい
う公衆衛生上の必要性から、予防接種を実施するかを決定
A類疾病:人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、
又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるお
それがあることからその発生及びまん延を予防することを目的
B類疾病:個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の
予防に資することを目的
定期の予防接種
臨時の予防接種
○ 通常時に、市町村長が一定の対象者に対し定期
的に実施する接種のこと。
○ A類は集団予防目的に、B類は個人予防目的に
比重を置く。
○ 疾病区分により、接種の努力義務、健康被害救
済の水準等が異なる。
A類疾病
人から人に伝染することに
よるその発生及びまん延を
予防するため、又はかかっ
た場合の病状の程度が重篤
になり、若しくは重篤にな
るおそれがあることからそ
の発生及びまん延を予防す
ることを目的
B類疾病
個人の発病又はその重症化を
防止し、併せてこれによりそ
のまん延の予防に資すること
を目的
予防接種法に基
づかない接種
(任意接種)
・ A類/B類に含まれな
○ 感染症のまん延予防の緊急の必要性がある
い疾病に係る接種
ときに、都道府県又は市町村が行う接種のこと。
○ 病原性の強さに応じ、臨時接種と新臨時接種に
・ 対象疾病に含まれるが、
分かれており、公的関与の度合いが異なる。
定期接種の対象年齢以
外で受ける接種
臨時接種
新臨時接種
A類疾病・B類疾病のうち、
まん延予防の緊急の必要性
があるもの
B類疾病のうち、まん延予防
の緊急の必要性があるもの
痘そう、A/H5N1のように
感染力が強く、かつ病原性
が極めて高いものを想定
臨時接種対象疾病より病原性
が低いものを想定
接種の努力義務 あり
接種の努力義務 なし
接種の努力義務 あり
接種の努力義務 なし
勧奨 あり
勧奨 なし
勧奨 あり
被害救済水準 高額
被害救済水準 低額
被害救済水準 高額
勧奨 あり
被害救済水準 AとB・臨時の
間の水準
…
…
視点④
視点②
定期接種と臨時接種
という類型について
・ 疾病としては法に位置
付けられているが、ワ
クチンとしては位置付
けられていないものの
接種
など
視点③
予防接種法に基づく接種、
予防接種法に基づかない
接種(任意接種)について
接種の類型に関する課題について
5
視点①
疾病区分に
ついて
疾病区分
予防接種法に基づく接種
伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するとい
う公衆衛生上の必要性から、予防接種を実施するかを決定
A類疾病:人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、
又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるお
それがあることからその発生及びまん延を予防することを目的
B類疾病:個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の
予防に資することを目的
定期の予防接種
臨時の予防接種
○ 通常時に、市町村長が一定の対象者に対し定期
的に実施する接種のこと。
○ A類は集団予防目的に、B類は個人予防目的に
比重を置く。
○ 疾病区分により、接種の努力義務、健康被害救
済の水準等が異なる。
A類疾病
人から人に伝染することに
よるその発生及びまん延を
予防するため、又はかかっ
た場合の病状の程度が重篤
になり、若しくは重篤にな
るおそれがあることからそ
の発生及びまん延を予防す
ることを目的
B類疾病
個人の発病又はその重症化を
防止し、併せてこれによりそ
のまん延の予防に資すること
を目的
予防接種法に基
づかない接種
(任意接種)
・ A類/B類に含まれな
○ 感染症のまん延予防の緊急の必要性がある
い疾病に係る接種
ときに、都道府県又は市町村が行う接種のこと。
○ 病原性の強さに応じ、臨時接種と新臨時接種に
・ 対象疾病に含まれるが、
分かれており、公的関与の度合いが異なる。
定期接種の対象年齢以
外で受ける接種
臨時接種
新臨時接種
A類疾病・B類疾病のうち、
まん延予防の緊急の必要性
があるもの
B類疾病のうち、まん延予防
の緊急の必要性があるもの
痘そう、A/H5N1のように
感染力が強く、かつ病原性
が極めて高いものを想定
臨時接種対象疾病より病原性
が低いものを想定
接種の努力義務 あり
接種の努力義務 なし
接種の努力義務 あり
接種の努力義務 なし
勧奨 あり
勧奨 なし
勧奨 あり
被害救済水準 高額
被害救済水準 低額
被害救済水準 高額
勧奨 あり
被害救済水準 AとB・臨時の
間の水準
…
…
視点④
視点②
定期接種と臨時接種
という類型について
・ 疾病としては法に位置
付けられているが、ワ
クチンとしては位置付
けられていないものの
接種
など
視点③
予防接種法に基づく接種、
予防接種法に基づかない
接種(任意接種)について
接種の類型に関する課題について
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