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資料2ー1 全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33324.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第15回 5/25)《厚生労働省》
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第 15 回全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
資料 2-1

令和 5 年 5 月 25 日

令和5年5月 25 日時点
令和5年○○月○○日規程第○号

第1章 総則
(目的)
第1条 事業実施組織及び事業実施準備室(以下、
「事業実施組織等」という。)は、全ゲノ
ム解析等実行計画を着実に推進し、解析・データセンターに集積される臨床情報とゲノム
情報等のデータ(以下、併せて「全ゲノム解析等のデータ」という。
)の解析結果をより
早期に日常診療へ導入し、新たな個別化医療等の推進を進めるとともに、速やかな研究・
創薬等への活用のために、国の方針に基づいて設置された組織である。本ポリシーは、事
業実施組織等が取得・作成した全ゲノム解析等のデータの利活用について、その基本方針
を定めるものである。全ゲノム解析等のデータを速やかにかつ公平で安全に利活用でき
る環境を整備することにより、それらを用いた研究・創薬等を促進し、国民へ質の高い医
療を届け、将来的な「がん・難病等の克服」に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 このポリシーにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところ
による。


全ゲノム解析等実行計画

我が国において、がんや難病領域の全ゲノム解析等を推

進するため、厚生労働省により策定された、
「全ゲノム解析等実行計画(第1版)」
(令和
元年 12 月策定)及び「全ゲノム解析等実行計画 2022」
(令和4年9月策定)をいう。な
お、本ポリシーにおいて明示しない場合は、
「全ゲノム解析等実行計画」とは全ゲノム解
析等実行計画 2022 をいう。
二 全ゲノム解析等のデータ 全ゲノム解析等実行計画に基づき取得された、別紙1.1 及
び1.2に定める臨床情報及びゲノムデータ(FASTQ、BAM/CRAM、VCF、遺伝子変化
の基本的な意義付け情報、その他オミックスデータ(予定)
)をいう。


利活用

全ゲノム解析等のデータを、創薬や診断技術の研究開発等を推進するため

に用いることをいう。
四 患者等 全ゲノム解析等実行計画に参画する患者及びその家族をいう。


申請者

事業実施組織等へ全ゲノム解析等のデータの利活用について申請を行う者

をいう。


利用者

事業実施組織等から全ゲノム解析等のデータの利活用承認を受けた者をい

う。
七 第三者 事業実施組織等及び利用者以外の組織、団体患者等あらゆる者をいう。
八 産業・アカデミアコンソーシアム(仮) 創薬や診断技術の研究開発を促進し、患者
にいち早く成果を届けるため形成された、産業界・アカデミアが参画するコンソーシアム
をいう。


起始ポイント

各疾患で事前に定められたデータ登録症例数に到達し、データ登録
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