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資料2ー1 全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33324.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第15回 5/25)《厚生労働省》 |
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第 15 回全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
資料 2-1
令和 5 年 5 月 25 日
令和5年5月 25 日時点
令和5年○○月○○日規程第○号
第1章 総則
(目的)
第1条 事業実施組織及び事業実施準備室(以下、
「事業実施組織等」という。)は、全ゲノ
ム解析等実行計画を着実に推進し、解析・データセンターに集積される臨床情報とゲノム
情報等のデータ(以下、併せて「全ゲノム解析等のデータ」という。
)の解析結果をより
早期に日常診療へ導入し、新たな個別化医療等の推進を進めるとともに、速やかな研究・
創薬等への活用のために、国の方針に基づいて設置された組織である。本ポリシーは、事
業実施組織等が取得・作成した全ゲノム解析等のデータの利活用について、その基本方針
を定めるものである。全ゲノム解析等のデータを速やかにかつ公平で安全に利活用でき
る環境を整備することにより、それらを用いた研究・創薬等を促進し、国民へ質の高い医
療を届け、将来的な「がん・難病等の克服」に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 このポリシーにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところ
による。
一
全ゲノム解析等実行計画
我が国において、がんや難病領域の全ゲノム解析等を推
進するため、厚生労働省により策定された、
「全ゲノム解析等実行計画(第1版)」
(令和
元年 12 月策定)及び「全ゲノム解析等実行計画 2022」
(令和4年9月策定)をいう。な
お、本ポリシーにおいて明示しない場合は、
「全ゲノム解析等実行計画」とは全ゲノム解
析等実行計画 2022 をいう。
二 全ゲノム解析等のデータ 全ゲノム解析等実行計画に基づき取得された、別紙1.1 及
び1.2に定める臨床情報及びゲノムデータ(FASTQ、BAM/CRAM、VCF、遺伝子変化
の基本的な意義付け情報、その他オミックスデータ(予定)
)をいう。
三
利活用
全ゲノム解析等のデータを、創薬や診断技術の研究開発等を推進するため
に用いることをいう。
四 患者等 全ゲノム解析等実行計画に参画する患者及びその家族をいう。
五
申請者
事業実施組織等へ全ゲノム解析等のデータの利活用について申請を行う者
をいう。
六
利用者
事業実施組織等から全ゲノム解析等のデータの利活用承認を受けた者をい
う。
七 第三者 事業実施組織等及び利用者以外の組織、団体患者等あらゆる者をいう。
八 産業・アカデミアコンソーシアム(仮) 創薬や診断技術の研究開発を促進し、患者
にいち早く成果を届けるため形成された、産業界・アカデミアが参画するコンソーシアム
をいう。
九
起始ポイント
各疾患で事前に定められたデータ登録症例数に到達し、データ登録
2
資料 2-1
令和 5 年 5 月 25 日
令和5年5月 25 日時点
令和5年○○月○○日規程第○号
第1章 総則
(目的)
第1条 事業実施組織及び事業実施準備室(以下、
「事業実施組織等」という。)は、全ゲノ
ム解析等実行計画を着実に推進し、解析・データセンターに集積される臨床情報とゲノム
情報等のデータ(以下、併せて「全ゲノム解析等のデータ」という。
)の解析結果をより
早期に日常診療へ導入し、新たな個別化医療等の推進を進めるとともに、速やかな研究・
創薬等への活用のために、国の方針に基づいて設置された組織である。本ポリシーは、事
業実施組織等が取得・作成した全ゲノム解析等のデータの利活用について、その基本方針
を定めるものである。全ゲノム解析等のデータを速やかにかつ公平で安全に利活用でき
る環境を整備することにより、それらを用いた研究・創薬等を促進し、国民へ質の高い医
療を届け、将来的な「がん・難病等の克服」に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 このポリシーにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところ
による。
一
全ゲノム解析等実行計画
我が国において、がんや難病領域の全ゲノム解析等を推
進するため、厚生労働省により策定された、
「全ゲノム解析等実行計画(第1版)」
(令和
元年 12 月策定)及び「全ゲノム解析等実行計画 2022」
(令和4年9月策定)をいう。な
お、本ポリシーにおいて明示しない場合は、
「全ゲノム解析等実行計画」とは全ゲノム解
析等実行計画 2022 をいう。
二 全ゲノム解析等のデータ 全ゲノム解析等実行計画に基づき取得された、別紙1.1 及
び1.2に定める臨床情報及びゲノムデータ(FASTQ、BAM/CRAM、VCF、遺伝子変化
の基本的な意義付け情報、その他オミックスデータ(予定)
)をいう。
三
利活用
全ゲノム解析等のデータを、創薬や診断技術の研究開発等を推進するため
に用いることをいう。
四 患者等 全ゲノム解析等実行計画に参画する患者及びその家族をいう。
五
申請者
事業実施組織等へ全ゲノム解析等のデータの利活用について申請を行う者
をいう。
六
利用者
事業実施組織等から全ゲノム解析等のデータの利活用承認を受けた者をい
う。
七 第三者 事業実施組織等及び利用者以外の組織、団体患者等あらゆる者をいう。
八 産業・アカデミアコンソーシアム(仮) 創薬や診断技術の研究開発を促進し、患者
にいち早く成果を届けるため形成された、産業界・アカデミアが参画するコンソーシアム
をいう。
九
起始ポイント
各疾患で事前に定められたデータ登録症例数に到達し、データ登録
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