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資料2ー1 全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33324.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第15回 5/25)《厚生労働省》
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第 15 回全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
令和 5 年 5 月 25 日

資料 2-1

令和5年5月 25 日時点
令和5年○○月○○日規程第○号

○産業フォーラム
計画⽴案を目的とした全データの俯瞰・簡易解析が可能である(有償)。
詳細解析には、データ利活用審査委員会の承認を必要とする(有償)

自由な出願・知財の占有ができる。出願に関して、フォーラムへの届け出は不要。
成果を公表できるが、公表まで一定の制限期間(24-30 ヶ月)を設ける。
※1各がん種において 100 例程度のデータ登録時点(希少がんは別途定める)を起始ポイ
ントとする。
※2出願公開により公表される場合(出願公開制度による出願後 18 ヶ月の公開)を除く。
※3論文公表等でデータ取得者・解析者が非公表の必要性が乏しいと判断した場合は、制限
期間を 24 ヶ月未満に短縮する。
成果公表においては、データの公的データベース移行の時期によらず、フォーラムへの届け
出を行う。
〇アカデミアフォーラム
計画⽴案を目的とした全データの俯瞰・簡易解析が可能である。
自データ以外を用いた詳細解析には、データ取得者との合意とデータ利活用審査委員会へ
の報告を必要とする。
自由な出願・知財の占有ができる。
論文等での成果公表、出願においては、データの公的データベース移行の時期によらず、フ
ォーラムへの届け出を行う。

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