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資料2ー1 全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33324.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第15回 5/25)《厚生労働省》
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第 15 回全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
令和 5 年 5 月 25 日

資料 2-1

令和5年5月 25 日時点
令和5年○○月○○日規程第○号

と判明した場合。
二 利用者が第三者に全ゲノム解析等のデータを提供、再許諾、転売、その他いかなる形
においても開示又は使用させた場合。ただし、第20条ただし書の規定により行うもの
については、この限りではない。


利用者が第三者に全ゲノム解析等のデータを利活用するにあたって知り得た、全ゲ

ノム解析や情報利活用に用いた事業実施組織等の独自技術について、事業実施組織等
の許諾なく開示した場合。


利用者が反社会的勢力の一員若しくは反社会的勢力との関係があると判明した場合。



利用者の所属機関の事業活動が国民の健康に不利益を与えることが強く危惧される

と判明した場合。
(利活用料金等)
第22条 全ゲノム解析等のデータの利活用料金は別紙2及び3に定める。
2 利活用システム(仮)への接続等に要する費用については、機器設置及び付帯工事等を
含め、利用者が負担するものとする。
(知的財産権)
第23条

全ゲノム解析等のデータについて、本ポリシー及び全ゲノム解析等のデータの

利活用に関する契約において明示的に定めるものを除き、全ゲノム解析等のデータにつ
いてのいかなる権利(所有権、知的財産権を含みこれに限らない。)も、利用者に対し譲
渡又は許諾されない。


全ゲノム解析等のデータを利用した研究・開発等により創出された知的財産及び知的
財産権は、特許法、その他関係法令の定めるところに従い、当該知的財産及び知的財産権
を創出した利用者に帰属するものとする。

(公表及び報告書の提出)
第24条 利用者は、全ゲノム解析等のデータを用いた研究成果を公表することができる。
成果公表の際は、データの提供元である事業実施組織等について記載することとする。
2 前項の定めにかかわらず、利用者は、全ゲノム解析等のデータのうち次の各号の情報を、
公開してはならない。
一 シークエンスの元データ(FASTQ/BAM 等)
二 一個人のすべての変異リスト(VCF/XML 等)
3 利用者は、全ゲノム解析等のデータのうち患者等の臨床情報について、成果発表の科学
的妥当性を担保するために必要最小の限度で論文等に掲載できる。(ただし、個人が特定
されない場合に限る。)
4 利用者は、年に一度、全ゲノム解析等のデータの利用状況及び研究成果を発表した論文
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