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資料2ー1 全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33324.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第15回 5/25)《厚生労働省》 |
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第 15 回全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
令和 5 年 5 月 25 日
資料 2-1
令和5年5月 25 日時点
令和5年○○月○○日規程第○号
された時点をいう。
十 制限期間 起始ポイントから 24 か月を経過し、かつ 30 か月を超えない期間をいう。
十一 解析・データセンター ゲノム解析、オミックス解析、臨床情報等の活用、データ
共有システム、集中管理システム、情報管理・システム構築及び人材育成を担うセンタ
ーをいう。
十二
データ利活用審査委員会
全ゲノム解析等のデータの申請者への利活用承認及び
利用者への全ゲノム解析等のデータの開示、提供等について公平性を担保することを
目的に設置する委員会をいう。
(適用範囲)
第3条 本ポリシーは、次の各号に対し適用する。
一 全ゲノム解析等実行計画に基づき、ゲノムデータを生成する者。
二 全ゲノム解析等実行計画の一環として行われる AMED 等研究開発課題で、全ゲノム
解析を行う者。
第2章 全ゲノム解析等のデータの取得・管理・保存等
(データの取得)
第4条 事業実施組織等は、患者等に取得する目的並びにデータ項目を明示し、かつ同意を
得た後に全ゲノム解析等のデータの適切な取得が確保されるようにする。
(同意の取得)
第5条
事業実施組織等は、全ゲノム解析等のデータが利用者における利活用や公的デー
タベースにおける公開を通じて様々な研究・開発に利用され得ること等について患者等
に適切に説明・明示できるようにしなければならない。
2
事業実施組織等は、全ゲノム解析等のデータが患者等の同意に基づいていることを確
認しなければならない。
3 患者等はいつでも同意を取り下げることができるものとする。ただし、解析のために加
工済みである等、当該患者のデータの特定が困難な場合、それらデータの削除までは求め
ない。
(データの管理・保存及び個人情報の保護)
第6条 事業実施組織等は、患者等の個人情報が保護されるよう、十分なプライバシー及び
個人情報の保護に対する安全管理措置を講じ、関係法令及び事業実施組織等の関連規程
に従い、全ゲノム解析等のデータを適切に管理・保存する。
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令和 5 年 5 月 25 日
資料 2-1
令和5年5月 25 日時点
令和5年○○月○○日規程第○号
された時点をいう。
十 制限期間 起始ポイントから 24 か月を経過し、かつ 30 か月を超えない期間をいう。
十一 解析・データセンター ゲノム解析、オミックス解析、臨床情報等の活用、データ
共有システム、集中管理システム、情報管理・システム構築及び人材育成を担うセンタ
ーをいう。
十二
データ利活用審査委員会
全ゲノム解析等のデータの申請者への利活用承認及び
利用者への全ゲノム解析等のデータの開示、提供等について公平性を担保することを
目的に設置する委員会をいう。
(適用範囲)
第3条 本ポリシーは、次の各号に対し適用する。
一 全ゲノム解析等実行計画に基づき、ゲノムデータを生成する者。
二 全ゲノム解析等実行計画の一環として行われる AMED 等研究開発課題で、全ゲノム
解析を行う者。
第2章 全ゲノム解析等のデータの取得・管理・保存等
(データの取得)
第4条 事業実施組織等は、患者等に取得する目的並びにデータ項目を明示し、かつ同意を
得た後に全ゲノム解析等のデータの適切な取得が確保されるようにする。
(同意の取得)
第5条
事業実施組織等は、全ゲノム解析等のデータが利用者における利活用や公的デー
タベースにおける公開を通じて様々な研究・開発に利用され得ること等について患者等
に適切に説明・明示できるようにしなければならない。
2
事業実施組織等は、全ゲノム解析等のデータが患者等の同意に基づいていることを確
認しなければならない。
3 患者等はいつでも同意を取り下げることができるものとする。ただし、解析のために加
工済みである等、当該患者のデータの特定が困難な場合、それらデータの削除までは求め
ない。
(データの管理・保存及び個人情報の保護)
第6条 事業実施組織等は、患者等の個人情報が保護されるよう、十分なプライバシー及び
個人情報の保護に対する安全管理措置を講じ、関係法令及び事業実施組織等の関連規程
に従い、全ゲノム解析等のデータを適切に管理・保存する。
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