よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2ー1 全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33324.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第15回 5/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第 15 回全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
令和 5 年 5 月 25 日

資料 2-1

令和5年5月 25 日時点
令和5年○○月○○日規程第○号

等のタイトル一覧等を別表に定める報告書(仮)により事業実施組織等に報告する。報告
書(仮)の提出時期は契約書で定めるものとする。

第5章 秘密情報の管理
(秘密保持)
第25条 事業実施組織等は、第13条に関連し、利活用の希望者から提出される書類の内
容及び秘密である旨明示して開示された情報について秘密情報として取り扱い、合理的
な期間保管する。
(利用者の名称等の公開)
第26条 事業実施組織等は、全ゲノム解析等のデータの利活用を行うに際し、利用者の名
称等を公開する。なお、前条の規定は本条を妨げない。
(各利用者の責任)
第27条 全ゲノム解析等のデータの利活用によって生じる責任は、各利用者が負う。


第三者が、利用者による全ゲノム解析等のデータの利活用に関して事業実施組織等に
対して苦情相談の申出又は訴訟の提起、その他何等かの請求を行ってきた場合、当該苦情
相談の申出・訴訟に対する対応は利用者が責任を持って行うものとし、第三者による当該
請求等から事業実施組織等を免責する。



事業実施組織等が第三者からの当該請求等について対応費用等を要したときは、事業
実施組織等は利用者に対し費用の償還を求めることができる。

第6章 補則
(その他)
第28条 このポリシーは、必要に応じて随時見直しをおこない改訂する。
2 その他事項については、必要に応じて別途定める。

附 則
(施行期日)
このポリシーは、令和5年○○月○○日から施行する。

9