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資料2ー1 全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33324.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第15回 5/25)《厚生労働省》 |
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第 15 回全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
令和 5 年 5 月 25 日
資料 2-1
令和5年5月 25 日時点
令和5年○○月○○日規程第○号
第4章 全ゲノム解析等のデータの利活用手続
(利用者の資格)
第12条
次の各号に掲げる者は、事業実施組織等の長に全ゲノム解析等のデータの利活
用申請を行うことができる。
一 産業・アカデミアコンソーシアム(仮)の会員
二 その他、事業実施組織等の長が適当と認める者
(利活用の申請)
第13条 利活用を希望する者は、別表に定める利活用申請書(仮)により事業実施組織等
の長に申請しなければならない。
2 データ利活用の申請等窓口は、事業実施組織等利活用支援部門(仮)とする。
(利活用の承認等)
第14条
利活用の承認は、データ利活用審査委員会の意見を参照して事業実施組織等の
長が決定する。
2 事業実施組織等の長は、利活用を適当と承認した場合は、利活用承認書(仮)を発行す
るものとする。
3
事業実施組織等の長が、利用者として不適格と認めた場合は利活用の承認を取り消す
ことができるものとする。
(契約)
第15条 事業実施組織等の長は、第14条により利活用の承認の決定を行った場合、遅滞
なく、契約書を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成する契約書については、原則として、事業実施組織等の長若しく
はその委任を受けた者及び契約の相手方のそれぞれが署名し、又は記名押印し、事業実施
組織等の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方が各1通を保有する。
(利活用承認の期間)
第16条 利活用承認の有効期間は、事業実施組織等の長が認めた期間の範囲内とする。
(中止又は期間の延長)
第17条 利用者は、全ゲノム解析等のデータの利活用を中止し、又はその期間を延長する
必要が生じたときは、直ちに事業実施組織等の長に届出るものとする。
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令和 5 年 5 月 25 日
資料 2-1
令和5年5月 25 日時点
令和5年○○月○○日規程第○号
第4章 全ゲノム解析等のデータの利活用手続
(利用者の資格)
第12条
次の各号に掲げる者は、事業実施組織等の長に全ゲノム解析等のデータの利活
用申請を行うことができる。
一 産業・アカデミアコンソーシアム(仮)の会員
二 その他、事業実施組織等の長が適当と認める者
(利活用の申請)
第13条 利活用を希望する者は、別表に定める利活用申請書(仮)により事業実施組織等
の長に申請しなければならない。
2 データ利活用の申請等窓口は、事業実施組織等利活用支援部門(仮)とする。
(利活用の承認等)
第14条
利活用の承認は、データ利活用審査委員会の意見を参照して事業実施組織等の
長が決定する。
2 事業実施組織等の長は、利活用を適当と承認した場合は、利活用承認書(仮)を発行す
るものとする。
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事業実施組織等の長が、利用者として不適格と認めた場合は利活用の承認を取り消す
ことができるものとする。
(契約)
第15条 事業実施組織等の長は、第14条により利活用の承認の決定を行った場合、遅滞
なく、契約書を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成する契約書については、原則として、事業実施組織等の長若しく
はその委任を受けた者及び契約の相手方のそれぞれが署名し、又は記名押印し、事業実施
組織等の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方が各1通を保有する。
(利活用承認の期間)
第16条 利活用承認の有効期間は、事業実施組織等の長が認めた期間の範囲内とする。
(中止又は期間の延長)
第17条 利用者は、全ゲノム解析等のデータの利活用を中止し、又はその期間を延長する
必要が生じたときは、直ちに事業実施組織等の長に届出るものとする。
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