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資料2ー1 全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33324.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第15回 5/25)《厚生労働省》
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第 15 回全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
令和 5 年 5 月 25 日

資料 2-1

令和5年5月 25 日時点
令和5年○○月○○日規程第○号

に掲げる事項について審査する。
一 利活用の目的、計画及び実施内容の妥当性
二 利用者の構成の妥当性
三 前各号に挙げる他、その他利活用に必要な事項


データ利活用審査委員会の組織及び運営については、全ゲノム解析等のデータ利活用
審査委員会設置・運用規程(令和〇年規程第〇号)において定める。

(事業実施組織等の長の権限)
第10条

事業実施組織等の長は、全ゲノム解析等のデータの利活用について次の各号に

掲げる権限を有するものとする。
一 本ポリシーに従って、申請者に対し、データ利活用審査委員会の承認を得た申請の利
活用を承認することができる。


利用者が本ポリシーの定めに違反した場合、その者の氏名等の公表や全ゲノム解析

等のデータの利活用の承認の停止、新たな利活用申請の拒絶、差止請求、損害賠償請求
等の措置を講ずることができる。


利用者が本ポリシーに抵触したと疑われる場合、利用者及び利用者の事業所や役職

員等を調査することができる。


臨床情報や遺伝子情報等、各種情報の番号付与規則や収集データ項目標準を策定で

きる。
五 利活用審査にあたっての審査基準を策定することができる。


データの利活用にあたって利用する情報システムや、データ提供の方法を指定する

ことができる。


データの利活用にあたって、利用者が遵守しなければならない情報セキュリティ体

制や対策方法などの安全管理対策基準を策定する。また、利用者が指定したセキュリテ
ィ体制や対策を確保しているか必要に応じて確認し、監査を行うことができる。


利用者のデータ利活用に不適切な利活用が疑われた場合、データの利用状況など調

査を行うことができる。


事業実施組織等が管理する情報への、利用者からのアクセス状況を監視することが

できる。
(データの公開)
第11条 事業実施組織等は、全ゲノム解析等のデータのうち、次の各号に掲げる事項につ
いては、制限期間を管理し、制限期間を経過したデータを公的データベースに登録する。
一 ゲノムデータの一部(個人が特定されない範囲)
二 基本的な臨床情報
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