医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(令和5年5月)Q&A (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html |
出典情報 | 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》 |
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1.安全管理に関する責任・責務
経1.1章
経Q-1 電子的な医療情報を扱う責任を果たすうえで、どのようなことを理解すれば
いいか
A
医療に関わる全ての行為は医療法等で医療機関等の管理者の責任で行うことが求めら
れており、医療情報の取扱いも同様です。このことから、医療機関等の管理者には、収
集、保管、破棄を通じて刑法(明治 40 年法律第 45 号)等に定められている守秘義務、
個人情報保護に関する諸法及び指針のほか、医療情報の扱いに関わる法令、厚生労働省
通知、他の指針等により定められている要求事項を満たすために適切な措置を講じるこ
とが求められます。平成 29 年 5 月に施行された平成 27 年度改正個人情報保護法では、
個人情報の定義が明確化されるとともに、取扱いに特に配慮を要する「要配慮個人情報」
や、特定の個人を識別することができないように加工した「匿名加工情報」等について、
新たに規定が設けられた。このことを受けて、個人情報保護委員会が個人情報保護法に
ついてのガイドラインを公表し、医療・介護分野においては「医療・介護関係事業者に
おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成 29 年 4 月 14 日、個人情
報保護委員会・厚生労働省)等が定められているため、関連する規定を遵守し、適切な
措置を講じてください。
故意に医療情報を漏えいさせた場合、刑法上の秘密漏示罪として犯罪行為となること
がありますが、医療情報については過失による漏えいや目的外利用でも、故意の漏えい
と同様に大きな問題となり得ます。そのため、医療機関等の管理者には、そのような事態
が生じないよう、善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)を果たすことが求められま
す。本来、医療情報の価値と重要性はその保存方法によって変化するものではないため、
医療情報を電子化して保存する場合でも、医療機関等の管理者には、紙やフィルムによ
り院内に保存する場合と、少なくとも同等の善管注意義務を負うと考えられます。
ただし、電子化された医療情報には、次のような固有の特殊性もあります。
・ 紙の媒体やフィルム等に比べて、その動きが一般の人にとって分かりにくい側面
がある
・ 漏えい等の事態が生じた場合に、一瞬にして大量に情報が漏えいする可能性があ
る
・ 医療従事者が電子化された情報の取扱いの専門家とは限らないため、その安全の
確保に慣れていないケースが多い
したがって、それぞれの医療機関等がその事情によりメリット・デメリットを勘案し
て電子化の実施範囲及びその方法を検討し、導入する医療情報システムの機能や運用方
法を選択して、それに対して求められる安全基準等への対応を決める必要があります。
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