医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(令和5年5月)Q&A (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html |
出典情報 | 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》 |
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なるため、情報漏えい時の被害は、その情報量の点からも甚大な被害が予想されます。し
たがって、個人情報保護に十分な配慮を行い、確実に情報が廃棄されたことを、外部保存
を委託する医療機関等と受託する事業者とが確実に確認できるようにしておかなくては
なりません。
企7章第⑩条
企Q-32 医療情報の外部保存に関して、院内掲示以外の患者等への周知方法はどのよ
うなものがあるか。
A
院内掲示以外の周知方法としては、パンフレットの配布、問診表への記載、医師・看
護師等による口頭説明等があります。さらに、インターネット上の医療機関等のホーム
ページ上での公表を加えることもできます。
企7章第⑩条
企 Q-33 病態、病歴等を含めた個人情報の外部保存を行う場合、患者等にどのような
説明を行うべきか。
A
診療開始前の説明
患者から、病態、病歴等を含めた個人情報を収集する前に行われるべきであり、外部保
存を行っている旨を、院内掲示等を通じて説明し理解を得た上で診療を開始してくださ
い。
患者本人に説明をすることが困難であるが、診療上の緊急性がある場合
意識障害や認知症等で本人への説明をすることが困難な場合で、診療上の緊
急性がある場合は必ずしも事前の説明を必要としない。意識が回復した場合には事後に
説明を行い、理解を得る必要がある。
患者本人に説明することが困難であるが、診療上の緊急性が特にない場合
乳幼児の場合も含めて本人に説明し理解を得ることが困難で、緊急性のない場合は、原
則として親権者や保護者に説明し、理解を得ること。ただし、親権者による虐待が疑われ
る場合や保護者がいない等、説明をすることが困難な場合は、診療録等に、説明が困難な
理由を明記しておくことが望まれる。
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