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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(令和5年5月)Q&A (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》
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11.システム運用管理(通常時・非常時等)
企11章②条
企 Q-41 医療情報システムに関する BCP(Business Continuity Plan:事業継続計
画)の作成は、医療機関にとってどのような場面を想定するといいか。


我が国は大規模な自然災害が比較的多く見られ、事例の蓄積も多い。そのため医療情
報システムが通常の状態で使用ができない事態に陥った場合における適切な BCP の作
成と訓練は可能であり、必須の事項と考えられます。
「通常の状態で使用できない」とは、使用環境が非定常状態になる場合と、システム自
体が異常動作又は停止になる場合とがあります。
前者は、自然災害発生時には多数の傷病者が医療サービスを求める状態になり、医療
情報システムが正常であったとしても通常時のアクセス制御下での作業では著しい不都
合の発生が考えられる場合です。この際の個人情報保護に関する対応は、
「生命、身体の
保護のためであって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に相当すると解せられ
ます。
後者は、医療情報システムが自然災害やサイバー攻撃等により、システム的に損傷を
被ることにより、システムの縮退運用又は全面停止に至り、医療サービス提供に支障発
生が想定される場合です。

企11章②条
企 Q-42 BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)の内容を検討する上で、
参考になる内容はあるか。


以下に、BCP として策定すべき項目と運用に関する一般項目を参考に示します。







BCP として事前に周知しておく必要がある事項
事前に関係者に対応策の周知を行い、信頼を得ておく必要がある。
ポリシーと計画:何が「非常事態」なのかを理解し、定義すべきである。
非常事態検知手段:災害や故障の検知機能と発生情報の確認手段
非常時対応チームの連絡先リスト、連絡手段及び対策ツール
非常時に公にすべき文書及び情報

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