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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(令和5年5月)Q&A (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》
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16.紙媒体等で作成した医療情報の電子化
企16章第③条
企 Q-58 「スキャナによる読み取りの際の責任を明確にするため、作業責任者(実施
者又は情報作成管理者)が電子署名法に適合した電子署名・タイムスタンプ等を遅滞な
く行うこと。」とあるが、これは取り込み責任者を明確にすることか。


取り込み責任者を明確にする目的だけでなく、改ざんやなりすましを防止するために、
また、作業内容の正確性についての説明責任を果たすために実施するものです。

企16章第③条
企 Q-59 「情報が作成されてから又は情報を入手してから一定期間以内にスキャンを
行うこと。」とあるが、一定期間以内とはどれ位をいうか。外来診療の場合、1日の診療
が終わった後にまとめて行う等の運用でもよいか。


原則は 1 日以内です。ただし、深夜に来院し、次の日が休診である場合等は営業日と
して 1 日以内となります。

企16章第⑤条
企 Q-60 どの程度の期間内でスキャナ等により電子化して保存すべきか。
A

運用管理規程において、改ざんの動機が生じないと考えられる期間(長くとも 1~2 日
程度以内)を定めるとともに、その期間内に遅滞なくスキャンを行わなければならない。
時間外診療等で機器の使用ができない等のやむを得ない事情がある場合は、スキャンが
可能になった時点で遅滞なく行う必要があります。

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