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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(令和5年5月)Q&A (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》
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シス11.1章、企15章第④条
シQ-29 非常時における利用に備えて、診療録等をどのように保存すべきか。
A

非常時に必要になることが予測される診療録等の見読性の確保するため、非常時に必
要になることが予測される診療録等は、内部に保存するか、外部に保存しているものの
複製又は同等の内容の情報を医療機関等の内部に保持してください。
またその分量等ですが、各医療機関等の機能により判断すべきですが、診療録等の参
照が迅速に行えないことで、患者の生命や身体に重大な影響を及ぼすおそれがあること
が想定されるものが対象となります。例えば、これから手術を行う方や入院されている
方の診療録等が想定されます。通常1週間程度のデータ、あるいは前回の診療データも
目安になります。

シス11.2章
シQ-30 障害等によるデータ保存時の不整合に備えて、どのような対応をすればいい
か。
A

ネットワークを通じて外部に保存する場合、診療録等を転送している途中でシステム
が停止したり、ネットワークに障害が発生することなどにより、正しいデータが外部の
委託先に保存されないことも起こり得ます。その際は、再度、外部保存を委託する医療
機関等からデータを転送する必要が生じる場合があります。
そのため、委託する医療機関等は、医療機関等内部のデータを消去する等の場合には、
外部保存を受託する事業者において、当該データが保存されたことを確認してから行う
必要があります。

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