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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》 |
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発表予定の学会・大会の名称及び活動内容(一般的な研究の場に限る。)、掲載予定の学術誌、機
関紙、専門誌、ウェブサイト等(一般に入手が可能なものに限る。)などを記入すること。
なお、予定している全ての発表方法を記載すること。
⑩
公表される内容
当該研究の結果として、発表する予定の内容について記載すること。
(6)提供する匿名要介護認定情報等の内容
提供申出を行う匿名要介護認定情報等について、抽出対象期間、種類及び抽出条件等を記入するこ
と。また、必要に応じてこれらの内容を示す資料を別紙として添付すること。加えて、提供申出を行
う匿名要介護認定情報等が研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリン
グデータセットの提供の場合は不要とする。)
。
(7)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法
匿名要介護認定情報等を実際に利用する場所(日本国内に限る。)
、匿名要介護認定情報等を実際に
利用する情報処理機器の管理状況及び環境並びに匿名要介護認定情報等の保管・管理方法を記載す
ること。
なお、集計処理等について外部委託を行う場合で、その利用場所又は保管場所が委託先となる場合
は、その委託先における利用又は保管方法の内容を記載すること。
(8)匿名要介護認定情報等の利用期間
匿名要介護認定情報等を実際に利用し始め、返却するまでの期間(匿名要介護認定情報等ファイル
を保管しておく期間を含む。
)を記入すること。匿名要介護認定情報等の利用期間の上限は、原則と
して、2年間とする。
(9)匿名要介護認定情報等を取り扱う者(取扱者)
取扱者について全員の氏名、職業、所属、職名、連絡先(電話番号、E メールアドレスをいう。)
及び利用場所を記入すること。提供申出に当たっては、取扱者が匿名要介護認定情報等を使用した研
究を行うことを、提供申出者が承認する書類(様式1-1)を添付する。
なお、取扱者は以下のいずれにも該当しないこと
・法、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律
第 80 号)
、統計法(昭和 22 年法律第 18 号)、個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に
基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
とがなくなった日から起算して5年を経過しないこと(注1)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定
する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・その他、匿名要介護認定情報等を利用して不適切な行為をしたことがある等で取扱者になるこ
とが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
(注1)ⅰ又はⅱの者については、これに該当する者とみなす。
ⅰ)デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第 37 号)附
則第2条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年
法律第 58 号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年
法律第 59 号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、そ
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関紙、専門誌、ウェブサイト等(一般に入手が可能なものに限る。)などを記入すること。
なお、予定している全ての発表方法を記載すること。
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公表される内容
当該研究の結果として、発表する予定の内容について記載すること。
(6)提供する匿名要介護認定情報等の内容
提供申出を行う匿名要介護認定情報等について、抽出対象期間、種類及び抽出条件等を記入するこ
と。また、必要に応じてこれらの内容を示す資料を別紙として添付すること。加えて、提供申出を行
う匿名要介護認定情報等が研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリン
グデータセットの提供の場合は不要とする。)
。
(7)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法
匿名要介護認定情報等を実際に利用する場所(日本国内に限る。)
、匿名要介護認定情報等を実際に
利用する情報処理機器の管理状況及び環境並びに匿名要介護認定情報等の保管・管理方法を記載す
ること。
なお、集計処理等について外部委託を行う場合で、その利用場所又は保管場所が委託先となる場合
は、その委託先における利用又は保管方法の内容を記載すること。
(8)匿名要介護認定情報等の利用期間
匿名要介護認定情報等を実際に利用し始め、返却するまでの期間(匿名要介護認定情報等ファイル
を保管しておく期間を含む。
)を記入すること。匿名要介護認定情報等の利用期間の上限は、原則と
して、2年間とする。
(9)匿名要介護認定情報等を取り扱う者(取扱者)
取扱者について全員の氏名、職業、所属、職名、連絡先(電話番号、E メールアドレスをいう。)
及び利用場所を記入すること。提供申出に当たっては、取扱者が匿名要介護認定情報等を使用した研
究を行うことを、提供申出者が承認する書類(様式1-1)を添付する。
なお、取扱者は以下のいずれにも該当しないこと
・法、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律
第 80 号)
、統計法(昭和 22 年法律第 18 号)、個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に
基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
とがなくなった日から起算して5年を経過しないこと(注1)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定
する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・その他、匿名要介護認定情報等を利用して不適切な行為をしたことがある等で取扱者になるこ
とが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
(注1)ⅰ又はⅱの者については、これに該当する者とみなす。
ⅰ)デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第 37 号)附
則第2条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年
法律第 58 号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年
法律第 59 号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、そ
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