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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》
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理措置に係る書類を厚生労働省へ提出すること。

第 10

匿名要介護認定情報等の提供後の利用制限

取扱者は、本ガイドライン及び医療情報の安全管理に関するガイドライン(第5版 平成 29 年5月)
に基づき、提供された匿名要介護認定情報等を適正に管理し、匿名要介護認定情報等及び匿名要介護認
定情報等から作成した資料等は提供申出書に記載した利用目的の範囲内で利用しなければならない。そ
のため、提供申出書に記載した利用の範囲以外への利用を希望する場合は、あらかじめ、利用者は変更申
出書による申出を行い、厚生労働省の承諾を得る必要がある。
なお、利用目的の変更の審査基準は、第6の4に準じるものとするが、審査により利用目的の変更が認
められる前に、提供申出と異なる目的で匿名要介護認定情報等が利用された場合には、不適切利用とし
て取り扱うものとし、事後的に改めて審査を行う必要はないものとする。

第 11


匿名要介護認定情報等の利用後の措置等

匿名要介護認定情報等の利用の終了等
利用者は、法第 118 条の5の規定に基づき、匿名要介護認定情報等の利用を終了した場合(当初の目

的が達成できないことが判明した場合を含む。
)には、直ちに、ハードディスク等の記憶装置に保存又は
紙媒体等に出力した、匿名要介護認定情報等、中間生成物及び最終生成物を消去すること。そして、利用
場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施した証明書を添付した上で、厚生労働省に提出す
ること(なお、匿名要介護認定情報等の提供に係る媒体を利用者において用意した場合にあっては、当該
媒体に保存された匿名要介護認定情報等を消去し、その旨をデータ措置兼管理状況報告書に記載するこ
と。また委託事業者や複数の利用場所・保管場所を設定した場合は、利用場所毎にデータ措置兼管理状況
報告書を提出すること。


なお、匿名要介護認定情報等の利用終了後に匿名要介護認定情報等、中間生成物及び最終生成物が残さ
れていた場合には、第 14 に規定する匿名要介護認定情報等の不適切利用に該当し、法第 205 条の3また
は第 206 条の2第4号に基づく罰則が科されることもあることに留意すること。


利用終了後の再検証
匿名要介護認定情報等の利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合には、その都度、

匿名要介護認定情報等の提供申出を行うこととし、厚生労働省は過去に提供した匿名要介護認定情報等
について適切に記録を保存することとする。

第 12


利用者による研究成果等の公表

研究の成果の公表
利用者は、匿名要介護認定情報等を利用して行った研究の成果を、提供申出書に記載した公表時期、方

法に基づき公表すること。また、公表前に、公表を予定する研究の成果(最終生成物を含む。)について
任意の様式で厚生労働省へ報告し、確認・承認を求めること(以下、
「公表物確認」という。)
。公表物確
認を受けた厚生労働省は、当該研究の成果とあらかじめ承諾された公表形式が整合的であるか、個人情
報保護の観点から2の「研究の成果の公表にあたっての留意点」の公表形式の基準を満たしているかを
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