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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》 |
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確認し、承認することとする。また、必要に応じて専門委員会の委員が確認を行うこととする。
当該公表に際して、利用者は、匿名要介護認定情報等を基に利用者が独自に作成・加工した統計等につ
いてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにすること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、提供申出書に
記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表を行う場合は、当該公
表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った上で、公表を行うこと。
なお、研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる場合
(例えば論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も公表にあたるため、あらかじ
め公表物確認をする必要があることに留意すること。
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研究の成果の公表にあたっての留意点
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、利用者は公表される研
究の成果によって特定の個人又は介護事業所等が第三者に識別されないように、次の公表形式の基準に
基づき、十分に配慮しなければならない。
(1)最小集計単位の原則
原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が 10 未満になる集計単位が含ま
①
れていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)
。また、集計単位が市町村の場合
には、以下のとおりとする。
ⅰ)人口 2,000 人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
ⅱ)人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市町村では、要介護者等の数が 20 未満になる集計単位が含
まれないこと。
ⅲ)人口 25,000 人以上の市町村では、要介護者等の数が 10 未満になる集計単位が含まれないこ
と。
②
原則として、公表される研究の成果物において介護事業所または市町村の属性情報による集計
数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除
く。
)
。
(2)年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして集計されて
いること。なお、65 歳未満及び 95 歳以上については、それぞれ1グループとして集計されているこ
と。
(3)地域区分
介護事業所の所在地又は要介護者等の保険者の集計単位は、原則として公表される研究の成果物
において最も狭い地域区分の集計単位を市町村とすること。
3
研究の成果が公表できない場合の取扱い
利用者の解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止などにより研究の成果を公表できない場合は、研究の
状況の概要及び公表できない理由を利用実績報告書に記載の上、厚生労働省へ報告すること。なお、研究
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当該公表に際して、利用者は、匿名要介護認定情報等を基に利用者が独自に作成・加工した統計等につ
いてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにすること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、提供申出書に
記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表を行う場合は、当該公
表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った上で、公表を行うこと。
なお、研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる場合
(例えば論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も公表にあたるため、あらかじ
め公表物確認をする必要があることに留意すること。
2
研究の成果の公表にあたっての留意点
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、利用者は公表される研
究の成果によって特定の個人又は介護事業所等が第三者に識別されないように、次の公表形式の基準に
基づき、十分に配慮しなければならない。
(1)最小集計単位の原則
原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が 10 未満になる集計単位が含ま
①
れていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)
。また、集計単位が市町村の場合
には、以下のとおりとする。
ⅰ)人口 2,000 人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
ⅱ)人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市町村では、要介護者等の数が 20 未満になる集計単位が含
まれないこと。
ⅲ)人口 25,000 人以上の市町村では、要介護者等の数が 10 未満になる集計単位が含まれないこ
と。
②
原則として、公表される研究の成果物において介護事業所または市町村の属性情報による集計
数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除
く。
)
。
(2)年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして集計されて
いること。なお、65 歳未満及び 95 歳以上については、それぞれ1グループとして集計されているこ
と。
(3)地域区分
介護事業所の所在地又は要介護者等の保険者の集計単位は、原則として公表される研究の成果物
において最も狭い地域区分の集計単位を市町村とすること。
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研究の成果が公表できない場合の取扱い
利用者の解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止などにより研究の成果を公表できない場合は、研究の
状況の概要及び公表できない理由を利用実績報告書に記載の上、厚生労働省へ報告すること。なお、研究
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