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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》 |
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・委託事業者が再委託を行うか否かを明確にし、再委託を行う場合は委託事業者と同等の個人
情報保護に関する対策及び契約がなされていることを条件とすること。
c)プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、やむを得ない事情で外部の
保守要員が個人情報にアクセスする場合には、罰則のある就業規則等で裏づけられた守秘契約
等の秘密保持の対策を行うこと。
ⅴ)情報の破棄の手順等の設定
a)個人情報保護方針の中で把握した情報種別ごとに破棄の手順を定めること。手順には破棄を
行う条件、破棄を行うことができる従業者の特定、具体的な破棄の方法を含めること。
b)情報処理機器自体を破棄する場合、必ず専門的な知識を有する者が行うこととし、機器に残存
した読み出し可能な情報がないことを確認すること。
c)情報の破棄を委託する場合には、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第 5.1
版 令和3年1月)の「6.6人的安全対策 2.事務取扱受託業者の監督及び守秘義務契約」に
準じた対策を行うこと。さらに、委託する提供申出者等は確実に情報の破棄が行われたことを確
認すること。
③
匿名要介護認定情報等の利用に際し講じなければならない安全管理措置
ⅰ)組織的安全管理措置
a)利用者および取扱者の権限、責務及び業務を明確にすること。
b)運用管理規程等において次の内容を定めること。
・理念(基本方針及び管理目的の表明)
・匿名要介護認定情報等の適正管理に係る基本方針
・契約書・マニュアル等の文書の管理
・匿名要介護認定情報等に係る管理簿の整備
・匿名要介護認定情報等の漏洩、紛失又は毀損時の対応
・その他リスクに対する予防、発生時の対応
・機器を用いる場合は機器の管理
・記録媒体の管理(保管及び授受等)の方法
・監査
・苦情・質問の受付窓口
・その他提供申出者が対応を行っていると申出た事項
ⅱ)人的安全管理措置
a)取扱者は以下のいずれにも該当しないことを確認すること。
・法、高齢者の医療の確保に関する法律、健康保険法、統計法、個人情報の保護に関する法律、
又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないこと(注1)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴
力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・その他、匿名要介護認定情報等を利用して不適切な行為をしたことがある等で取扱者になる
ことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
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情報保護に関する対策及び契約がなされていることを条件とすること。
c)プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、やむを得ない事情で外部の
保守要員が個人情報にアクセスする場合には、罰則のある就業規則等で裏づけられた守秘契約
等の秘密保持の対策を行うこと。
ⅴ)情報の破棄の手順等の設定
a)個人情報保護方針の中で把握した情報種別ごとに破棄の手順を定めること。手順には破棄を
行う条件、破棄を行うことができる従業者の特定、具体的な破棄の方法を含めること。
b)情報処理機器自体を破棄する場合、必ず専門的な知識を有する者が行うこととし、機器に残存
した読み出し可能な情報がないことを確認すること。
c)情報の破棄を委託する場合には、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第 5.1
版 令和3年1月)の「6.6人的安全対策 2.事務取扱受託業者の監督及び守秘義務契約」に
準じた対策を行うこと。さらに、委託する提供申出者等は確実に情報の破棄が行われたことを確
認すること。
③
匿名要介護認定情報等の利用に際し講じなければならない安全管理措置
ⅰ)組織的安全管理措置
a)利用者および取扱者の権限、責務及び業務を明確にすること。
b)運用管理規程等において次の内容を定めること。
・理念(基本方針及び管理目的の表明)
・匿名要介護認定情報等の適正管理に係る基本方針
・契約書・マニュアル等の文書の管理
・匿名要介護認定情報等に係る管理簿の整備
・匿名要介護認定情報等の漏洩、紛失又は毀損時の対応
・その他リスクに対する予防、発生時の対応
・機器を用いる場合は機器の管理
・記録媒体の管理(保管及び授受等)の方法
・監査
・苦情・質問の受付窓口
・その他提供申出者が対応を行っていると申出た事項
ⅱ)人的安全管理措置
a)取扱者は以下のいずれにも該当しないことを確認すること。
・法、高齢者の医療の確保に関する法律、健康保険法、統計法、個人情報の保護に関する法律、
又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないこと(注1)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴
力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・その他、匿名要介護認定情報等を利用して不適切な行為をしたことがある等で取扱者になる
ことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
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