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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》
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利用期間の延長

(1)延長に伴う変更申出書の提出
利用者は、やむを得ず合理的な理由により利用期間の延長を希望する場合、原則として、利用期間
終了の2ヶ月前までに、延長が必要な理由及び希望する必要最低限の延長期間を記載した変更申出
書を厚生労働省に提出すること。
厚生労働省は、延長理由等を考慮した上で、必要に応じて利用期間の延長を認めることとする。
ただし、利用期間の延長を希望する時点で、公表に係る手続きが進行中(査読の結果待ち等)の場
合には、延長が必要な理由及び希望する延長期間を記載した職名等変更届出書に、手続き中であるこ
とが確認できる書面を添えて厚生労働省に提出することにより代えることができる。なお、査読の手
続き中に当初の申出内容に照らして公表内容に大きな変更を必要とするような大幅な研究の修正が
生じる場合には、第9の1(2)により変更申出書による申出が必要となる。
(2)延長の申出の審査基準
延長に伴う変更申出書が提出された場合、専門委員会は次の審査基準により審査を行い、厚生労働
大臣へ意見を述べる。厚生労働大臣は、当該意見を踏まえ、延長の可否について決定することとす
る。
なお、承認要件は次の基準をすべて満たすこととする。


延長することがやむを得ないと判断される合理的な理由が示されていること。



利用目的、取扱者の範囲、場所、セキュリティ要件等の利用期間以外の変更が一切なされていな
いこと。



延長理由から判断して、延長の期間が最低限度に限られていること。

(3)厚生労働省からの諾否の通知
厚生労働省は、延長申出を承諾する場合はその旨を通知する。この場合において、匿名要介護認定
情報等の利用実績報告書(様式 12。以下「利用実績報告書」という。
)の提出時期等も併せて延長を
認めることができるものとする。
延長申出を承諾しない場合は、その理由と併せてその旨を当該延長申出をした利用者に通知する
こととする。利用者は、延長申出が承諾されなかった場合、当初の承諾された利用期間の満了時まで
に、提供された匿名要介護認定情報等の返却、コンピューターに保存されている匿名要介護認定情報
等、複写データ、中間生成物及び最終生成物の削除、匿名要介護認定情報等の利用実績報告書・匿名
要介護認定情報等のデータ措置兼管理状況報告書(様式 10。以下「データ措置兼管理状況報告書」
という。
)の提出等、所要の措置を行うこと。
(4)延長申出が承諾された場合の手続
延長申出を承諾し、提供申出書等に修正が必要な場合は、厚生労働省は利用者に対し、再度、必要
な書類の提出を求めることとする。


提供申出内容の審査の事務処理に必要なものとして提供申出書以外に提出した書類の変更が生じた
場合
提供申出に係る内容の審査の事務処理に必要なものとして、提供申出書以外に提出した利用者が講
じなければならない安全管理措置に係る書類に変更が生じた場合は、利用者は直ちに変更後の安全管
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