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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》
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なお、提供申出時に厚生労働省は手数料の概算額を通知すること。ただし、実際の手数料額と差があっ
ても厚生労働省はその責を負わないものとする。


手数料の免除
介保令第 37 条の 18 の規定に基づき、提供申出に係る全ての提供申出者が以下に掲げる者のいずれか

に該当する場合には、当該手数料は免除される。なお、手数料の免除を受けようとする提供申出者は当該
免除を求める旨及びその理由書を提出すること。
(1)公的機関
(2)大学その他の研究機関または民間事業者等のうち、本ガイドライン第5の4(注3)に掲げる補助
金等を充てて匿名要介護認定情報等を用いて研究又は業務を行う者
(3)
(1)又は(2)から、当該申出に係る業務の委託を受けた者(再委託を含む)


手数料の納付
提供申出者への匿名要介護認定情報等の提供が承諾された後、厚生労働省は手数料額及び納付期限を

提供申出者に通知するものとする。提供申出者が納付すべき手数料額及び納付期限の通知を受けた際は、
納付期限までに厚生労働省が定める書面に収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、
匿名要介護認定情報等の提供を行う。


提供申出の辞退
提供申出者が、提供申出書提出後に提供申出を辞退する場合は、要介護認定情報等の提供申出の辞退

届(様式 13)に辞退の理由を記載の上、提出すること。

第9


提供後に提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合

総則
厚生労働省の承諾がなされた提供申出書に係る記載事項について、利用者等の都合により変更が生じ

た場合は、次のとおり対応する。
(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名等変更届出
書(様式7。以下「職名等変更届出書」という。
)に変更事項を記載の上、直ちに厚生労働省へ届
出ること。


取扱者の職名・連絡先又は姓に変更が生じた場合



取扱者を除外する場合



成果の公表形式を変更する場合(例:新たに公表方法を追加する場合等)



利用期間の延長を希望する時点で、公表に係る手続きが進行中(査読の結果待ち等)の場合



厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ要件を修正する場合



申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような抽出条件の微細な修正を行う場合

(2)専門委員会の審査を要する変更
(1)以外の場合(あらかじめ承諾された公表形式を変更する場合を含む。
)は、再度審査を行う必
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