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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》 |
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の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ⅱ)デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第3条第8項から第 12 項ま
での規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
った日から起算して5年を経過しない者
(10)取扱者の過去の実績と現在行っている研究
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を証する資料を当該研究に関連する分野とそれ以外に
分けて添付すること。
(11)現に提供を受けている、又は今後提供申出を行う予定がある他の匿名要介護認定情報等
現に匿名要介護認定情報等の提供を受けている、又は本提供申出に係る匿名要介護認定情報等の
利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、当該提供を受けている、又は提供申出を行
う予定がある匿名要介護認定情報等の項目及び期間について記載すること。
(12)過去の提供履歴
過去に匿名要介護認定情報等の提供を受けたことがある場合は、その情報の内容及び利用期間を
記載すること。また、過去に匿名要介護認定情報等の提供を受けた際に罰則の適用を受けたことがあ
る場合はその内容についても記載すること。
(13)匿名要介護認定情報等の提供方法
①
提供の方法(媒体)
匿名要介護認定情報等の提供を行う際に当該データを格納する媒体について、厚生労働省が対
応することが可能な媒体を記載すること。
②
希望するファイル数
利用方法に応じて、提供を受ける匿名要介護認定情報等ファイルの数を記載すること。なお、3
(3)のとおり、複数の取扱者が同じ匿名要介護認定情報等を利用する場合、1台の情報処理機器
で1つのファイルを共同で利用する場合を除いて、取扱者数に応じたファイルの提供を受ける必
要があることを踏まえて、必要なファイル数を記載すること。ただし、1 つの申出書において提供
を希望できるファイル数は、原則3つまでとする。
③
送付の希望の有無
送付(原則として書留のみとする。
)による提供の希望の有無を記載すること。
(14)手数料の免除申請
当該研究が第8の7のいずれかに該当し、手数料の免除を希望する場合は、その旨を記載するこ
と。提供申出者が第8の7(2)に該当し、手数料の免除を希望する場合は、当該補助金等の交付決
定通知の写し及び研究計画書又は交付申請書を添付すること。
なお、免除の申請は、提供申出時から厚生労働省が提供申出者に手数料額を通知する時までとす
る。
(15)その他必要な事項
厚生労働省は、特に必要と認める事項を設定するとともに、提供申出内容の審査の事務処理を行う
際に、必要となる当該利用目的の公益性を裏付ける書類の添付の指定を行うものとする。
なお、提供申出者が研究を外部委託する場合には、委託先機関との間で交わされた秘密保持・守秘
義務の契約書の写しを提出すること。
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ⅱ)デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第3条第8項から第 12 項ま
での規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
った日から起算して5年を経過しない者
(10)取扱者の過去の実績と現在行っている研究
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を証する資料を当該研究に関連する分野とそれ以外に
分けて添付すること。
(11)現に提供を受けている、又は今後提供申出を行う予定がある他の匿名要介護認定情報等
現に匿名要介護認定情報等の提供を受けている、又は本提供申出に係る匿名要介護認定情報等の
利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、当該提供を受けている、又は提供申出を行
う予定がある匿名要介護認定情報等の項目及び期間について記載すること。
(12)過去の提供履歴
過去に匿名要介護認定情報等の提供を受けたことがある場合は、その情報の内容及び利用期間を
記載すること。また、過去に匿名要介護認定情報等の提供を受けた際に罰則の適用を受けたことがあ
る場合はその内容についても記載すること。
(13)匿名要介護認定情報等の提供方法
①
提供の方法(媒体)
匿名要介護認定情報等の提供を行う際に当該データを格納する媒体について、厚生労働省が対
応することが可能な媒体を記載すること。
②
希望するファイル数
利用方法に応じて、提供を受ける匿名要介護認定情報等ファイルの数を記載すること。なお、3
(3)のとおり、複数の取扱者が同じ匿名要介護認定情報等を利用する場合、1台の情報処理機器
で1つのファイルを共同で利用する場合を除いて、取扱者数に応じたファイルの提供を受ける必
要があることを踏まえて、必要なファイル数を記載すること。ただし、1 つの申出書において提供
を希望できるファイル数は、原則3つまでとする。
③
送付の希望の有無
送付(原則として書留のみとする。
)による提供の希望の有無を記載すること。
(14)手数料の免除申請
当該研究が第8の7のいずれかに該当し、手数料の免除を希望する場合は、その旨を記載するこ
と。提供申出者が第8の7(2)に該当し、手数料の免除を希望する場合は、当該補助金等の交付決
定通知の写し及び研究計画書又は交付申請書を添付すること。
なお、免除の申請は、提供申出時から厚生労働省が提供申出者に手数料額を通知する時までとす
る。
(15)その他必要な事項
厚生労働省は、特に必要と認める事項を設定するとともに、提供申出内容の審査の事務処理を行う
際に、必要となる当該利用目的の公益性を裏付ける書類の添付の指定を行うものとする。
なお、提供申出者が研究を外部委託する場合には、委託先機関との間で交わされた秘密保持・守秘
義務の契約書の写しを提出すること。
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