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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》 |
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適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研究成果が公表されるものであること。
(6)提供申出者の名称、連絡先等
提供申出書類に記載されている提供申出者の名称及び連絡先等の情報が添付資料により確認でき
ること。
(7)提供申出者の承認の確認
取扱者が匿名要介護認定情報等を使用した研究を行うことを、提供申出者が承認していること。具
体的には、匿名要介護認定情報等を利用した研究に関する承認書(様式1-1)を厚生労働省へ提出
すること。
(8)担当者並びに代理人の氏名、連絡先等
申出書類に記載されている担当者の氏名及び連絡先等の情報が第5の9で提示又は提出を求めて
いる担当者の確認書類と同一であること。
また、上記の情報の代理人によって提供申出がなされる場合には、第5の9で提示又は提出を求め
ている代理人の確認書類と記載内容が同一であること。
(9)匿名要介護認定情報等の項目、期間等
①
匿名要介護認定情報等の項目、期間等
厚生労働省が提供することが可能な匿名要介護認定情報等の項目、期間等が記載されているこ
と。また、利用目的の内容と照らし合わせて不必要と判断される匿名要介護認定情報等が含まれて
いないこと。
②
必要なファイル数
コンピューター内のハードディスク等への複写は原則として1回限りとされていることを踏ま
え、別途記載される取扱者数及び利用方法と必要ファイル数との関係で齟齬がないこと。
(10)匿名要介護認定情報等の利用期間
研究計画を踏まえ匿名要介護認定情報等の利用期間が、原則2年以内の間で必要最小限の設定と
なっていること。
(11)匿名要介護認定情報等の取扱者
①
外部委託をしない場合
取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、研究及び業務の目的及
び内容に照らして、取扱者が最小限に限られており、不要な者が含まれていないこと。なお、取扱
者は具体的に記載することとし、
「○○部に所属する職員」と記載する等、取扱者の人数及び具体
の個々人が特定できない記述は認められない。また、第 14 に定める提供禁止措置の対象となって
おり、匿名要介護認定情報等の利用期間の一部でも禁止措置期間と重なる者が取扱者となること
は認めない。
②
外部委託をする場合
匿名要介護認定情報等の提供申出にあたって、提供申出者が当該研究及び業務を外部委託(再委
託等を含む。)する場合、外部委託先も提供申出者になること。外部委託先に所属する取扱者の要
件は①に準じることとする。
(12)外部委託の合理性
①
提供申出者が匿名要介護認定情報等を利用した研究を外部委託する場合には、外部委託する研
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(6)提供申出者の名称、連絡先等
提供申出書類に記載されている提供申出者の名称及び連絡先等の情報が添付資料により確認でき
ること。
(7)提供申出者の承認の確認
取扱者が匿名要介護認定情報等を使用した研究を行うことを、提供申出者が承認していること。具
体的には、匿名要介護認定情報等を利用した研究に関する承認書(様式1-1)を厚生労働省へ提出
すること。
(8)担当者並びに代理人の氏名、連絡先等
申出書類に記載されている担当者の氏名及び連絡先等の情報が第5の9で提示又は提出を求めて
いる担当者の確認書類と同一であること。
また、上記の情報の代理人によって提供申出がなされる場合には、第5の9で提示又は提出を求め
ている代理人の確認書類と記載内容が同一であること。
(9)匿名要介護認定情報等の項目、期間等
①
匿名要介護認定情報等の項目、期間等
厚生労働省が提供することが可能な匿名要介護認定情報等の項目、期間等が記載されているこ
と。また、利用目的の内容と照らし合わせて不必要と判断される匿名要介護認定情報等が含まれて
いないこと。
②
必要なファイル数
コンピューター内のハードディスク等への複写は原則として1回限りとされていることを踏ま
え、別途記載される取扱者数及び利用方法と必要ファイル数との関係で齟齬がないこと。
(10)匿名要介護認定情報等の利用期間
研究計画を踏まえ匿名要介護認定情報等の利用期間が、原則2年以内の間で必要最小限の設定と
なっていること。
(11)匿名要介護認定情報等の取扱者
①
外部委託をしない場合
取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、研究及び業務の目的及
び内容に照らして、取扱者が最小限に限られており、不要な者が含まれていないこと。なお、取扱
者は具体的に記載することとし、
「○○部に所属する職員」と記載する等、取扱者の人数及び具体
の個々人が特定できない記述は認められない。また、第 14 に定める提供禁止措置の対象となって
おり、匿名要介護認定情報等の利用期間の一部でも禁止措置期間と重なる者が取扱者となること
は認めない。
②
外部委託をする場合
匿名要介護認定情報等の提供申出にあたって、提供申出者が当該研究及び業務を外部委託(再委
託等を含む。)する場合、外部委託先も提供申出者になること。外部委託先に所属する取扱者の要
件は①に準じることとする。
(12)外部委託の合理性
①
提供申出者が匿名要介護認定情報等を利用した研究を外部委託する場合には、外部委託する研
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