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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》 |
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契約違反
(1)違反内容
厚生労働省は、利用者および取扱者が、次に掲げる法令の規定又は契約に違反する行為を行った場
合には、その内容に応じて、専門委員会の意見を踏まえた上で対応するものとする。
特定の個人を識別するために、介保則第 140 条の 72 の8の規定に基づく基準に従い削除された
①
記述等若しくは匿名要介護認定情報等の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又
は当該匿名要介護認定情報等を他の情報と照合を行った。
利用期間が終了したにもかかわらず、第 11 の1及び2に規定する利用の終了に係る対応を行わ
②
なかった。
③
匿名要介護認定情報等を提供申出書に記載した内容と異なるセキュリティ要件の下で利用しセ
キュリティ事故の危険に曝した。
④
匿名要介護認定情報等を紛失した。
⑤
匿名要介護認定情報等の内容を漏洩した。
⑥
承諾された利用目的以外の利用を行った(あらかじめ承諾された公表形式以外の形式で成果物
の公表を行った場合を含む。
)
、又、それにより不当な利益を得た。
⑦
公表物確認の承認を得ずに匿名要介護認定情報等(中間生成物及び最終生成物を含む)を取扱者
以外に閲覧させた。
⑧
その他(上記以外の法令違反、契約違反及び国民の信頼を損なう行為を行った場合など)
(2)対応内容
①
厚生労働省は、提供した匿名要介護認定情報等の利用に関し、法律違反又は契約違反等として、
前記(1)①から⑧の事態が疑われた場合には、速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停
止を求める。当該事態の事実が判明した場合には、専門委員会へ報告し、②の審議を踏まえ、対応
を講ずることとする。
②
専門委員会は、前期(1)①から⑧の違反事実について、次に掲げる措置を講ずるか否かを審議
するほか、利用者及び取扱者の氏名等の公表や、提供した匿名要介護認定情報等の削除・返却並び
に複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を求めることについても審議する。
ⅰ)特定の個人を識別するために、介保則第 140 条の 72 の8の規定に基づく基準に従い削除され
た記述等若しくは匿名要介護認定情報等の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、
又は当該匿名要介護認定情報等を他の情報と照合を行った場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1か月~12 か月の利用停止及び提供禁止とする。
ⅱ)利用期間が終了したにもかかわらず第 11 の1及び2に規定する利用の終了に係る対応を行わ
なかった場合
第 11 の1及び2に規定する利用の終了に係る対応が行われるまでの間、利用者及び取扱者に
対して、他の匿名要介護認定情報等の提供を行わないとともに、返却日以降、利用期間の満了時
点から返却までの間の日数に相当する期間についても匿名要介護認定情報等の提供を行わない。
ⅲ)匿名要介護認定情報等を提供申出書に記載した内容と異なるセキュリティ要件の下で利用し、
セキュリティ事故の危険に曝した場合
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契約違反
(1)違反内容
厚生労働省は、利用者および取扱者が、次に掲げる法令の規定又は契約に違反する行為を行った場
合には、その内容に応じて、専門委員会の意見を踏まえた上で対応するものとする。
特定の個人を識別するために、介保則第 140 条の 72 の8の規定に基づく基準に従い削除された
①
記述等若しくは匿名要介護認定情報等の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又
は当該匿名要介護認定情報等を他の情報と照合を行った。
利用期間が終了したにもかかわらず、第 11 の1及び2に規定する利用の終了に係る対応を行わ
②
なかった。
③
匿名要介護認定情報等を提供申出書に記載した内容と異なるセキュリティ要件の下で利用しセ
キュリティ事故の危険に曝した。
④
匿名要介護認定情報等を紛失した。
⑤
匿名要介護認定情報等の内容を漏洩した。
⑥
承諾された利用目的以外の利用を行った(あらかじめ承諾された公表形式以外の形式で成果物
の公表を行った場合を含む。
)
、又、それにより不当な利益を得た。
⑦
公表物確認の承認を得ずに匿名要介護認定情報等(中間生成物及び最終生成物を含む)を取扱者
以外に閲覧させた。
⑧
その他(上記以外の法令違反、契約違反及び国民の信頼を損なう行為を行った場合など)
(2)対応内容
①
厚生労働省は、提供した匿名要介護認定情報等の利用に関し、法律違反又は契約違反等として、
前記(1)①から⑧の事態が疑われた場合には、速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停
止を求める。当該事態の事実が判明した場合には、専門委員会へ報告し、②の審議を踏まえ、対応
を講ずることとする。
②
専門委員会は、前期(1)①から⑧の違反事実について、次に掲げる措置を講ずるか否かを審議
するほか、利用者及び取扱者の氏名等の公表や、提供した匿名要介護認定情報等の削除・返却並び
に複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を求めることについても審議する。
ⅰ)特定の個人を識別するために、介保則第 140 条の 72 の8の規定に基づく基準に従い削除され
た記述等若しくは匿名要介護認定情報等の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、
又は当該匿名要介護認定情報等を他の情報と照合を行った場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1か月~12 か月の利用停止及び提供禁止とする。
ⅱ)利用期間が終了したにもかかわらず第 11 の1及び2に規定する利用の終了に係る対応を行わ
なかった場合
第 11 の1及び2に規定する利用の終了に係る対応が行われるまでの間、利用者及び取扱者に
対して、他の匿名要介護認定情報等の提供を行わないとともに、返却日以降、利用期間の満了時
点から返却までの間の日数に相当する期間についても匿名要介護認定情報等の提供を行わない。
ⅲ)匿名要介護認定情報等を提供申出書に記載した内容と異なるセキュリティ要件の下で利用し、
セキュリティ事故の危険に曝した場合
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