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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》 |
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提供申出者に対して依頼書及び匿名要介護認定情報等の利用に関する誓約書(様式5。以下「誓約
書」という。
)の送付又はこれらの様式を入手することができる URL を連絡する。
2
提供申出を承諾しない場合
厚生労働省が定める匿名要介護認定情報等の提供に関する不承諾通知書(様式2-3または2-4)に
その理由を記載して提供申出者に通知する。
第8
1
提供が決定された後の匿名要介護認定情報等に係る手続
依頼書の提出
提供申出が承諾された提供申出者は、依頼書を提出すること。
2
誓約書の提出
提供申出者は、厚生労働省が定める様式による利用規約に記載された内容について、取扱者全員が遵
守する旨を記載した上で、記名し、これを誓約書として提出させる。なお、遵守内容が書面上明確になる
ように、利用規約及び誓約書は一体として提出することとする。
3
提供時期
厚生労働省は、第7の1に示す承諾通知書により提示した提供予定期間内に速やかに提供することと
する。やむを得ない事情により匿名要介護認定情報等の提供が遅れることが見込まれる場合には、速や
かに提供申出者に通知することとする。提供申出者は匿名要介護認定情報等の提供を受けた場合には、
速やかに匿名要介護認定情報等の受領書(様式6。以下「受領書」という。
)を厚生労働省へ提出するこ
と。
4
提供窓口
匿名要介護認定情報等は、提供申出書等の受付窓口である厚生労働省老健局老人保健課から提供申出
者に提供する。なお、提供処理を円滑に行うため提供窓口を外部委託する場合がある。
5
提供手段
匿名要介護認定情報等は、提供する媒体の書留等による送付により提供する。なお、提供する匿名要介
護認定情報等は、暗号化しパスワードを付与すること等により保護する。また、匿名要介護認定情報等の
提供に際しては、万が一漏洩した場合の漏洩経路を特定するために、専門委員会の意見も踏まえ、厚生労
働省は、提供する匿名要介護認定情報等のファイルごとに必要な措置を講じることができる。
6
手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(1時間までごとに 5,900 円)に、作業
に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専門委員会
への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)
に要した時間とする。
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書」という。
)の送付又はこれらの様式を入手することができる URL を連絡する。
2
提供申出を承諾しない場合
厚生労働省が定める匿名要介護認定情報等の提供に関する不承諾通知書(様式2-3または2-4)に
その理由を記載して提供申出者に通知する。
第8
1
提供が決定された後の匿名要介護認定情報等に係る手続
依頼書の提出
提供申出が承諾された提供申出者は、依頼書を提出すること。
2
誓約書の提出
提供申出者は、厚生労働省が定める様式による利用規約に記載された内容について、取扱者全員が遵
守する旨を記載した上で、記名し、これを誓約書として提出させる。なお、遵守内容が書面上明確になる
ように、利用規約及び誓約書は一体として提出することとする。
3
提供時期
厚生労働省は、第7の1に示す承諾通知書により提示した提供予定期間内に速やかに提供することと
する。やむを得ない事情により匿名要介護認定情報等の提供が遅れることが見込まれる場合には、速や
かに提供申出者に通知することとする。提供申出者は匿名要介護認定情報等の提供を受けた場合には、
速やかに匿名要介護認定情報等の受領書(様式6。以下「受領書」という。
)を厚生労働省へ提出するこ
と。
4
提供窓口
匿名要介護認定情報等は、提供申出書等の受付窓口である厚生労働省老健局老人保健課から提供申出
者に提供する。なお、提供処理を円滑に行うため提供窓口を外部委託する場合がある。
5
提供手段
匿名要介護認定情報等は、提供する媒体の書留等による送付により提供する。なお、提供する匿名要介
護認定情報等は、暗号化しパスワードを付与すること等により保護する。また、匿名要介護認定情報等の
提供に際しては、万が一漏洩した場合の漏洩経路を特定するために、専門委員会の意見も踏まえ、厚生労
働省は、提供する匿名要介護認定情報等のファイルごとに必要な措置を講じることができる。
6
手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(1時間までごとに 5,900 円)に、作業
に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専門委員会
への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)
に要した時間とする。
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