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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》
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要があるため、原則として、改めて提供申出書を提出すること。


利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合



取扱者の追加の必要が生じた場合



取扱者が交代する場合



利用期間を延長する場合(
(1)④の場合を除く。)



取扱者の所属機関の変更に伴い、提供申出者の追加の必要が生じた場合
なお、提供申出書の記載事項のうち軽微な変更においては、匿名要介護認定情報等の提供に関する

申出書の変更申出書(様式8。以下「変更申出書」という。)により申出を行うことができる。 ただ
し、⑤の場合は、1 項目のみの変更であっても提供申出書を提出すること。合わせて、第5の6(2)
に示す提供申出者の証明書、及び第6の4(7)に示す匿名要介護認定情報等を利用した研究に関す
る承認書(様式1-1)も提出すること。
厚生労働省は、記載事項の変更の申出を受けた場合は、第6の4に準じて当該申出の審査を行い、
その承諾・不承諾について匿名要介護認定情報等の提供に関する承諾通知書(様式2-1)
・匿名要
介護認定情報等の提供に関する不承諾通知書(様式2-4)により利用者に通知する。


取扱者の変更
取扱者の変更については次のとおり対応する。

(1)取扱者の除外
取扱者から除外される者が生じた場合は、利用者は職名等変更届出書により届出手続を行うこと
とし、除外される取扱者が個別に利用していた匿名要介護認定情報等が存在する場合は、厚生労働省
への返却までの間、利用者が適切に管理し、他の匿名要介護認定情報等の返却時に併せて第 11 に基
づいた返却・消去を行うこと。
(2)取扱者の追加
取扱者の追加の必要が生じた場合は、利用者は変更申出書により申出手続を行うこととし、厚生労
働省は追加する理由が妥当かどうか等について第6の4に準じて専門委員会の審査を経て判断し、
その結果を第7の取扱いに準じて提供申出者に通知する。
上記通知後、追加された取扱者の誓約書の提出をもって、当該取扱者の匿名要介護認定情報等の利
用を認める。
(3)取扱者の交代
取扱者が交代する場合は、交代前に変更申出書により申出手続を行うこととし、厚生労働省は交代
理由が妥当かどうかについて専門委員会の審査を経て判断し、その結果を第7の取扱いに準じて利
用者に通知する。
妥当と認められる場合であって、匿名要介護認定情報等の利用ファイル数に変更がない場合には、
変更する者のみの誓約書の提出だけで利用を認めることとする。
なお、この取扱いは、提供する取扱者に係る欄以外の利用目的その他の事項について一切の変更が
ないことを前提とする。
(これらの事項が変更となる場合は、改めて提供申出書による申出を行うこ
と。


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