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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》 |
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療等関連情報の提供に関するガイドライン」の第 17-2に従い提供申出手続を行うこと。
第 19
その他
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で改正するこ
ととする。
第 20
ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和4年4月1日より施行する。
ただし、施行日前に要介護認定情報・介護レセプト等情報提供に関するガイドラインに基づき、有識者
会議で承認を受けた申出であって、施行日後に第9の1(1)に規定する変更が生じた場合の手続きにつ
いては、なお従前の例による。
第 21
医療・介護データ等の解析基盤の試行利用
医療・介護データ等の解析基盤を試行的に利用する者については、第6の4(4)①ⅲ)及び第6の4
(4)③ⅳ)のⅰ)を審査対象から除外する。
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第 19
その他
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で改正するこ
ととする。
第 20
ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和4年4月1日より施行する。
ただし、施行日前に要介護認定情報・介護レセプト等情報提供に関するガイドラインに基づき、有識者
会議で承認を受けた申出であって、施行日後に第9の1(1)に規定する変更が生じた場合の手続きにつ
いては、なお従前の例による。
第 21
医療・介護データ等の解析基盤の試行利用
医療・介護データ等の解析基盤を試行的に利用する者については、第6の4(4)①ⅲ)及び第6の4
(4)③ⅳ)のⅰ)を審査対象から除外する。
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