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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》
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利用者及び取扱者に対して、原則として1か月~12 か月の利用停止及び提供禁止とする。
ⅳ)匿名要介護認定情報等を紛失した場合
利用者及び取扱者に対して、原則1か月~12 か月の利用停止及び提供禁止とする。
ⅴ)匿名要介護認定情報等の内容を漏洩した場合
利用者及び取扱者に対して、原則として、1か月~12 か月の利用停止及び提供禁止とする。た
だし、事態の重さにより無期限の利用停止及び提供禁止とする。
ⅵ)あらかじめ申出た利用目的以外で匿名要介護認定情報等の利用を行った場合(あらかじめ承諾
された公表形式以外の形式で成果物の公表を行った場合を含む。

利用者および取扱者に対して、原則として1か月~12 か月の利用停止及び提供禁止とする。た
だし、事態の重さにより無期限の利用停止及び提供禁止とする。
また、当該不適切な利用により、利用者、取扱者又はこれらと関係する者が不当な利益を得た
場合には、利用規約に基づき、利用者及び取扱者は、その利益相当額を国に支払うことを約する
こととする。
ⅶ)公表物確認の承認を得ずに匿名要介護認定情報等(中間生成物及び最終生成物を含む)を取扱
者以外に閲覧させた場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1か月~12 か月の利用停止及び提供禁止とする。
ⅷ)その他の場合
その他の法令違反、契約違反又は国民の信頼を損なう行為を行った利用者及び取扱者に対して
は、上記ⅰ)からⅶ)等を参考として、所要の措置を講ずるものとする。また、同期間は他の匿
名要介護認定情報等の提供についても行わないものとする。


なお、上記①及び②の対応については、違反を行った利用者が行う提供申出(既に提供している
他の匿名要介護認定情報等に係る提供及び新たな提供申出に係る匿名要介護認定情報等を含む。)
に対してはもとより、当該違反を行った利用者以外の者が行う提供申出であって、その取扱者の中
に当該違反を行った者を含むものに対しても同様の対応をとることができる。



他制度との連携
統計法第 33 条に基づく調査票情報の提供、統計法第 34 条に基づく委託による統計の作成、統計法
第 36 条に基づく匿名データの提供、高齢者の医療の確保に関する法律第 16 条の2に基づく匿名レセ
プト情報等又は健康保険法第 150 条の2に基づく匿名診療等関連情報又は介護保険法第 118 条の3に
基づく匿名介護保険等関連情報の提供において、法令や契約違反により提供禁止措置等が取られてい
る場合には、当該措置が取られている期間と同期間、当該措置等が取られている範囲の者に対して、匿
名要介護認定情報等の提供も行わないものとする。

第 15

厚生労働省による実地監査

利用者又は取扱者は、法第 118 条の8の規定に基づき厚生労働省が匿名要介護認定情報等の利用場所
への立入りを求めることがあり得ること、及び立入る場合には、厚生労働省の職員及び厚生労働省が適
切と認めた者による利用場所及び保管場所への立入りを認めることを、あらかじめ利用規約で承認する
こと。
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