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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》 |
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究の範囲及び外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的であること。
②
外部委託をする場合であって、提供申出の際に、未だ外部委託先が決定していない場合には、そ
の旨を明記すること。外部委託先が決定した時点で、外部委託先を提供申出者に追加するととも
に、匿名要介護認定情報等を取り扱う者を取扱者に追加し、提供申出書等の外部委託先に関連する
書類を再提出すること。なお、実際の匿名要介護認定情報等の提供は、当該再提出した書類を審査
した上で行うこととする。
(13)匿名要介護認定情報等の提供方法(提供媒体)
匿名要介護認定情報等の提供に必要な媒体(CD-R、DVD、外付けハードディスク等)は、匿名要
介護認定情報等の情報量等を勘案し、厚生労働省又は提供申出者において用意することとする。
(14)送付による提供希望
送付による提供の希望の有無が記載されていること。
(15)その他必要な事項
(1)から(14)以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合には、その承認基準を満
たしていること。
5
提供申出書の修正・再提出
提供申出書の記載内容又は添付資料に不備がある場合には、厚生労働省は提供申出者に対して、その
修正及び再提出を求めることとする。なお、提供申出者が再提出する前に審査の提出期限を過ぎた場合
には、次の提出期限までに再提出するものとする。
6
専門委員会の審査等
専門委員会は、提供申出に対して、匿名要介護認定情報等を提供するか否かについて個別の審査を行
い、厚生労働省に対して意見を述べるものとする。また、提供申出の内容が専門的である場合等は、必要
に応じ提供申出の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を聞くとともに、専門委員会の
審査に反映することができる。
第7
審査結果の通知等
厚生労働大臣は、専門委員会による提供申出書の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者
に対し文書により、当該決定について通知する。
1
提供申出を承諾する場合
厚生労働省が定める匿名要介護認定情報等の提供に関する承諾通知書(様式2。以下「承諾通知書」と
いう。
)に次の事項を記載の上、通知する。
(1)匿名要介護認定情報等の提供を行う旨
(2)提供予定時期
(3)提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
(4)提供する匿名要介護認定情報等を用いた研究について、遵守しなければならない他の医学研究に
係る指針等がある場合には、当該指針等の名称
(5)その他厚生労働省が必要と認める事項
21
②
外部委託をする場合であって、提供申出の際に、未だ外部委託先が決定していない場合には、そ
の旨を明記すること。外部委託先が決定した時点で、外部委託先を提供申出者に追加するととも
に、匿名要介護認定情報等を取り扱う者を取扱者に追加し、提供申出書等の外部委託先に関連する
書類を再提出すること。なお、実際の匿名要介護認定情報等の提供は、当該再提出した書類を審査
した上で行うこととする。
(13)匿名要介護認定情報等の提供方法(提供媒体)
匿名要介護認定情報等の提供に必要な媒体(CD-R、DVD、外付けハードディスク等)は、匿名要
介護認定情報等の情報量等を勘案し、厚生労働省又は提供申出者において用意することとする。
(14)送付による提供希望
送付による提供の希望の有無が記載されていること。
(15)その他必要な事項
(1)から(14)以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合には、その承認基準を満
たしていること。
5
提供申出書の修正・再提出
提供申出書の記載内容又は添付資料に不備がある場合には、厚生労働省は提供申出者に対して、その
修正及び再提出を求めることとする。なお、提供申出者が再提出する前に審査の提出期限を過ぎた場合
には、次の提出期限までに再提出するものとする。
6
専門委員会の審査等
専門委員会は、提供申出に対して、匿名要介護認定情報等を提供するか否かについて個別の審査を行
い、厚生労働省に対して意見を述べるものとする。また、提供申出の内容が専門的である場合等は、必要
に応じ提供申出の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を聞くとともに、専門委員会の
審査に反映することができる。
第7
審査結果の通知等
厚生労働大臣は、専門委員会による提供申出書の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者
に対し文書により、当該決定について通知する。
1
提供申出を承諾する場合
厚生労働省が定める匿名要介護認定情報等の提供に関する承諾通知書(様式2。以下「承諾通知書」と
いう。
)に次の事項を記載の上、通知する。
(1)匿名要介護認定情報等の提供を行う旨
(2)提供予定時期
(3)提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
(4)提供する匿名要介護認定情報等を用いた研究について、遵守しなければならない他の医学研究に
係る指針等がある場合には、当該指針等の名称
(5)その他厚生労働省が必要と認める事項
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