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令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (10 ページ)
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出典情報 | 令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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2月7日付け薬生食監発 0207 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視
安全課長通知)
イ.無資格者による医療行為等の防止について
無資格者による医療行為等を防止するため、医療機関に対し採用時における免許証原
本又は日本医師会の発行する医師資格証の確認の徹底及び厚生労働省ホームページ上
の「医師等資格確認検索システム」の活用による適正な資格確認の実施について指導す
るとともに、患者等から通報等があった場合は直ちに立入検査を実施し、無資格者によ
る医療行為が行われていることが明らかになった事例については、刑事訴訟法(昭和 23
年法律第 131 号)第 239 条第2項の規定により告発するなど厳正に対処する。なお、医
療機関内においては、患者に対して資格の種類や有無等の情報を正しく提供できるよう
にすることが望ましい。
また、コンタクトレンズ販売店との業務委託契約を結んでいるいわゆる「コンタクト
診療所」の管理者が診療にほとんど関わらず、無資格者が検眼やコンタクトレンズの装
着指導等の医療行為を行っているとの指摘があることから、管理者の勤務実態等につい
て確認した上で、無資格者による医療行為は違法であることを指導する。
なお、都道府県知事等の許可を受けていない複数医療機関の管理及び管理者の長期間
にわたる不在等の通報があった場合は、業務の実態を把握した上で、必要な指導を行う。
【参考】・「無資格者による医業及び歯科医業の防止について」(昭和 47 年1月 19 日
付け医発第 76 号厚生労働省医務局長通知)
・「日母産婦人科看護研修学院の研修修了者について」(平成 13 年3月 30 日
付け医政発第 375 号厚生労働省医政局長通知)
・刑事訴訟法第 239 条第2項:官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯
罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
・「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する
法律の一部の施行について」(平成 19 年3月 30 日付け医政発第 0330010 号
厚生労働省医政局長通知)
・「医師及び歯科医師の資格確認の徹底について(通知)」(平成 24 年9月 24
日付け医政医発 0924 第1号・医政歯発 0924 第2号厚生労働省医政局医事課
長・歯科保健課長連名通知)
・「医師等資格確認検索システムの拡充について」(平成 25 年8月 27 日付け
医政発 0827 第6号厚生労働省医政局長通知)
・「公益社団法人日本医師会が発行する医師資格証の提示による医師の資格確
認について」(平成 29 年 12 月 18 日付け医政医発 1218 第 1 号厚生労働省医
政局医事課長通知)
ウ.臨床研修を修了した旨の医籍・歯科医籍への登録について
医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 16 条の6第1項又は歯科医師法(昭和 23 年法律
第 202 号)第 16 条の4第1項の規定により、臨床研修を修了した者については、その申
請により、臨床研修を修了した旨を医籍又は歯科医籍に登録することになっており、当
該医療機関に従事する医師又は歯科医師について当該手続が適切に行われていることを
確認するとともに、必要に応じて指導を行う。
【参考】・「臨床研修を修了した者であることの確認等について」(平成 26 年5月 28
日付け医政医発 0528 第2号・医政歯発 0528 第2号厚生労働省医政局医事
課長・歯科保健課長連名通知)
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安全課長通知)
イ.無資格者による医療行為等の防止について
無資格者による医療行為等を防止するため、医療機関に対し採用時における免許証原
本又は日本医師会の発行する医師資格証の確認の徹底及び厚生労働省ホームページ上
の「医師等資格確認検索システム」の活用による適正な資格確認の実施について指導す
るとともに、患者等から通報等があった場合は直ちに立入検査を実施し、無資格者によ
る医療行為が行われていることが明らかになった事例については、刑事訴訟法(昭和 23
年法律第 131 号)第 239 条第2項の規定により告発するなど厳正に対処する。なお、医
療機関内においては、患者に対して資格の種類や有無等の情報を正しく提供できるよう
にすることが望ましい。
また、コンタクトレンズ販売店との業務委託契約を結んでいるいわゆる「コンタクト
診療所」の管理者が診療にほとんど関わらず、無資格者が検眼やコンタクトレンズの装
着指導等の医療行為を行っているとの指摘があることから、管理者の勤務実態等につい
て確認した上で、無資格者による医療行為は違法であることを指導する。
なお、都道府県知事等の許可を受けていない複数医療機関の管理及び管理者の長期間
にわたる不在等の通報があった場合は、業務の実態を把握した上で、必要な指導を行う。
【参考】・「無資格者による医業及び歯科医業の防止について」(昭和 47 年1月 19 日
付け医発第 76 号厚生労働省医務局長通知)
・「日母産婦人科看護研修学院の研修修了者について」(平成 13 年3月 30 日
付け医政発第 375 号厚生労働省医政局長通知)
・刑事訴訟法第 239 条第2項:官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯
罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
・「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する
法律の一部の施行について」(平成 19 年3月 30 日付け医政発第 0330010 号
厚生労働省医政局長通知)
・「医師及び歯科医師の資格確認の徹底について(通知)」(平成 24 年9月 24
日付け医政医発 0924 第1号・医政歯発 0924 第2号厚生労働省医政局医事課
長・歯科保健課長連名通知)
・「医師等資格確認検索システムの拡充について」(平成 25 年8月 27 日付け
医政発 0827 第6号厚生労働省医政局長通知)
・「公益社団法人日本医師会が発行する医師資格証の提示による医師の資格確
認について」(平成 29 年 12 月 18 日付け医政医発 1218 第 1 号厚生労働省医
政局医事課長通知)
ウ.臨床研修を修了した旨の医籍・歯科医籍への登録について
医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 16 条の6第1項又は歯科医師法(昭和 23 年法律
第 202 号)第 16 条の4第1項の規定により、臨床研修を修了した者については、その申
請により、臨床研修を修了した旨を医籍又は歯科医籍に登録することになっており、当
該医療機関に従事する医師又は歯科医師について当該手続が適切に行われていることを
確認するとともに、必要に応じて指導を行う。
【参考】・「臨床研修を修了した者であることの確認等について」(平成 26 年5月 28
日付け医政医発 0528 第2号・医政歯発 0528 第2号厚生労働省医政局医事
課長・歯科保健課長連名通知)
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