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令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (16 ページ)
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出典情報 | 令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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・レーシック手術を容易に受けることを避け、リスクの説明を十分受けましょう!
-希望した視力を得られないだけでなく、重大な危害が発生したケースもありま
す-」
(平成 25 年 12 月4日公表資料消費者庁・独立行政法人国民生活センター)
・「美容医療サービスにみる包茎手術の問題点」(平成 28 年6月 23 日公表資料独
立行政法人国民生活センター)
・「なくならない脱毛施術による危害」(平成 29 年5月 11 日公表資料独立行政法
人国民生活センター)
・「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントに関する
説明用資材の改定について(令和2年 11 月 12 日付け厚生労働省医政局総務課事
務連絡)
セ.無痛分娩の安全な提供体制の構築について
無痛分娩については、「無痛分娩の安全な提供体制の構築について」(平成 30 年4月
20 日付け医政総発 0420 第3号・医政地発 0420 第1号厚生労働省医政局総務課長・地
域医療計画課長連名通知)により、平成 29 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚
生労働科学特別研究事業)「無痛分娩の実態把握及び安全管理体制の構築についての研
究」(研究代表者:海野信也北里大学病院長)において取りまとめられた「無痛分娩の
安全な提供体制の構築に関する提言」(以下「提言」という。)について、分娩を取り
扱う病院又は診療所に対する周知徹底を求めている。
具体的には、無痛分娩を取り扱う病院又は診療所(以下「無痛分娩取扱施設」という。)
は、提言の別紙「安全な無痛分娩を提供するために必要な診療体制」に記載されたイン
フォームド・コンセントの実施、安全な人員体制の整備、安全管理対策の実施並びに設
備及び医療機器の配備が求められており、提言及び提言を基に作成した「無痛分娩取扱
施設のための、
「無痛分娩の安全な提供体制の構築に関する提言」に基づく自主点検表」
を参考に、診療体制の確保について確認し、必要に応じて助言を行う。なお、無痛分娩
に関連する複数の死亡事案が発生したこと及び、今般、無痛分娩取扱施設に対して新た
な対応を求めていることから、平成 30 年度に立入検査を実施しなかった無痛分娩取扱
施設については、令和元年度中に立入検査を実施するよう、優先的に対応願いたい。
また、提言において、無痛分娩取扱施設は、自施設の無痛分娩の診療体制等に関する
情報を各施設のウェブサイト等で公開することが求められている。ウェブサイトにおい
て違法な広告を行った施設に対しては、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第6条の8の
規定に基づく命令等を通じて、各施設のウェブサイトが適切に運用されるよう、同法の
周知及び遵守の徹底が図られるよう指導する。
【参考】・「無痛分娩の安全な提供体制の構築について」(平成 30 年4月 20 日付け医
政総発 0420 第3号・医政地発 0420 第1号厚生労働省医政局総務課長・地域
医療計画課長連名通知)
ソ.医療施設における避難確保計画の作成等について
水防法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 31 号)が平成 29 年6月 19 日に施
行され、水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第 15 条の3第1項又は土砂災害警戒区域等
における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第8条の2第
1項に基づき、市町村地域防災計画(災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 42
条第1項に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)にその名称及び所在地を
定められた要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上
の配慮を要する者が利用する施設)の所有者又は管理者は、当該要配慮者利用施設の利
用者の災害発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に
関する計画(以下「避難確保計画」という。)を作成し、避難確保計画に基づく訓練を
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-希望した視力を得られないだけでなく、重大な危害が発生したケースもありま
す-」
(平成 25 年 12 月4日公表資料消費者庁・独立行政法人国民生活センター)
・「美容医療サービスにみる包茎手術の問題点」(平成 28 年6月 23 日公表資料独
立行政法人国民生活センター)
・「なくならない脱毛施術による危害」(平成 29 年5月 11 日公表資料独立行政法
人国民生活センター)
・「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントに関する
説明用資材の改定について(令和2年 11 月 12 日付け厚生労働省医政局総務課事
務連絡)
セ.無痛分娩の安全な提供体制の構築について
無痛分娩については、「無痛分娩の安全な提供体制の構築について」(平成 30 年4月
20 日付け医政総発 0420 第3号・医政地発 0420 第1号厚生労働省医政局総務課長・地
域医療計画課長連名通知)により、平成 29 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚
生労働科学特別研究事業)「無痛分娩の実態把握及び安全管理体制の構築についての研
究」(研究代表者:海野信也北里大学病院長)において取りまとめられた「無痛分娩の
安全な提供体制の構築に関する提言」(以下「提言」という。)について、分娩を取り
扱う病院又は診療所に対する周知徹底を求めている。
具体的には、無痛分娩を取り扱う病院又は診療所(以下「無痛分娩取扱施設」という。)
は、提言の別紙「安全な無痛分娩を提供するために必要な診療体制」に記載されたイン
フォームド・コンセントの実施、安全な人員体制の整備、安全管理対策の実施並びに設
備及び医療機器の配備が求められており、提言及び提言を基に作成した「無痛分娩取扱
施設のための、
「無痛分娩の安全な提供体制の構築に関する提言」に基づく自主点検表」
を参考に、診療体制の確保について確認し、必要に応じて助言を行う。なお、無痛分娩
に関連する複数の死亡事案が発生したこと及び、今般、無痛分娩取扱施設に対して新た
な対応を求めていることから、平成 30 年度に立入検査を実施しなかった無痛分娩取扱
施設については、令和元年度中に立入検査を実施するよう、優先的に対応願いたい。
また、提言において、無痛分娩取扱施設は、自施設の無痛分娩の診療体制等に関する
情報を各施設のウェブサイト等で公開することが求められている。ウェブサイトにおい
て違法な広告を行った施設に対しては、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第6条の8の
規定に基づく命令等を通じて、各施設のウェブサイトが適切に運用されるよう、同法の
周知及び遵守の徹底が図られるよう指導する。
【参考】・「無痛分娩の安全な提供体制の構築について」(平成 30 年4月 20 日付け医
政総発 0420 第3号・医政地発 0420 第1号厚生労働省医政局総務課長・地域
医療計画課長連名通知)
ソ.医療施設における避難確保計画の作成等について
水防法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 31 号)が平成 29 年6月 19 日に施
行され、水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第 15 条の3第1項又は土砂災害警戒区域等
における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第8条の2第
1項に基づき、市町村地域防災計画(災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 42
条第1項に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)にその名称及び所在地を
定められた要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上
の配慮を要する者が利用する施設)の所有者又は管理者は、当該要配慮者利用施設の利
用者の災害発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に
関する計画(以下「避難確保計画」という。)を作成し、避難確保計画に基づく訓練を
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