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令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (19 ページ)

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出典情報 令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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キ.医療監視員の資質の向上等について
講習会などにより医療監視員の資質の向上を図るとともに、十分な立入検査体制の確
保に努める。
ク.厚生労働省への情報提供について
医療機関における医療事故や院内感染事例の報道が相次いでいるが、厚生労働省とし
ても、その内容によっては迅速に実態を把握する必要があることから、医療機関におい
て重大な医療関係法規の違反若しくは管理上重大な事故(多数の人身事故、院内感染の
集団発生、診療用放射線器具等の紛失等)があった場合又は軽微な事故であっても参考
になると判断される事案があった場合には、その概要を医政局地域医療計画課へ情報提
供していただくようお願いする。また、併せて都道府県知事が医療法上の処分を行った
場合にも医政局地域医療計画課へ連絡していただくようお願いする。
ケ.東日本大震災における届出・手続き等について
東日本大震災に伴う医療法等の取扱いについては、被災地の医療提供体制を確保する
ための一時的なものであるので、通常の手続きを行うことが可能となった場合又は通常
の手続きを行うことが可能となった場合以後にこれらの取扱いが常態化する場合は、速
やかに通常定められた手続きが行われるよう取扱いをお願いする。
また、診療録等の保存について、震災によりやむを得ず滅失した医療機関や保存を行
う場所の確保等が困難となった医療機関については、現地の実情を踏まえ適宜対処する
ようお願いする。
【参考】・「平成 23 年東北地方太平洋沖地震、長野県北部の地震及び静岡県東部の地震
の被災に伴う医療法等の取扱いについて」(平成 23 年3月 21 日付け医総発
0321 第1号厚生労働省医政局総務課長通知)
・「文書保存に係る取扱いについて (医療分野)」(平成 23 年3月 31 日付け厚
生労働省医政局・医薬食品局・保険局連名事務連絡)
・「東日本大震災に伴う医療法等の取扱いについて(通知)」(平成 23 年5月
30 日付け医政総発 0530 第2号厚生労働省医政局総務課長通知)
コ.復興特別区域における「地域医療確保事業」について
特定地方公共団体である道県の復興推進計画が内閣総理大臣の認定を受けた日以後は、
当該区域内の病院のうち、一定の申請等を踏まえ道県の知事が必要と認めるものに対し
て、次の特例措置の適用が認められることとなるため、当該特例措置の適用を受ける病
院については、適用要件などについて入念に確認するようお願いする。
・ 配置すべき医療従事者数の計算に当たり、入院患者の数等については、地域の実
情に応じ、妥当な方法により計算された数を用いることができること。
・ 医師配置基準については、通常の 90%相当に緩和すること(ただし、医師3人は
下回らないものとする。)。
【参考】・「厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省
令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令の公
布について(通知)」(平成 23 年 12 月 22 日付け医政発 1222 第 12 号・薬食
発 1222 第1号・老発 1222 第2号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健
局長連名通知・北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、
埼玉県、千葉県、新潟県、長野県知事宛)
・「復興特別区域における「地域医療確保事業」の実施上の留意点について(通
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