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令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (18 ページ)
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出典情報 | 令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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系列病院及び同系列とみなしうる医療機関への立入検査については、これらの医療機
関を所管する各都道府県等において検査日を同じ日にするなど、他の都道府県等と連携
を密にして行うよう努める。
ウ.診療所等の開設届後の現地確認について
開設許可及び使用許可を必要としない診療所等について、その開設届の内容と現地で
の実態とが異なる事例が見受けられるところであるが、これらの診療所等に対しては、
開設届を受理した後、現住所、建物等の構造設備、管理者、従事者等が届出内容と一致し
ているか、院内感染及び医療事故の未然防止、非営利性の徹底等の観点から問題がない
かについて速やかに現地確認を行うよう努める。
エ.広告規制違反等について
医療法第6条の8の規定により、広告違反のおそれがある場合における報告命令、立
入検査等の対応が可能であるが、同法第 25 条第1項に基づく立入検査の際、同法等に違
反することが疑われる広告又は違反広告の疑いのある情報物を発見した場合においては、
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広
告ガイドライン)」を参考とし、指導等を行う。その際、医療機関のウェブサイトについ
ては、虚偽・誇大などの不適切な表示を禁止し、中止・是正命令及び罰則を課すことがで
きるよう措置する内容を含めた「医療法等の一部を改正する法律」により、広告規制の対
象となったことから、上記と同様の指導等を行う。
なお、再生医療に関しては、利用者保護の観点から、医薬品医療機器等法で承認され
た再生医療等製品を用いた治療法、先進医療で認められている治療法等以外においては、
医療法上、一定の条件を満たしたウェブサイト等を除き、広告することはできないこと
とされているが、自由診療を行う医療機関が再生医療に関する広告を行っていること、
消費者委員会等から各自治体における違反広告に対する行政指導等が十分に行われてい
ないとの指摘を受けていることから、医療法等を遵守していない事例に対しては、適切
な対応を講じる。
【参考】・「再生医療に関する広告等への対応について」(平成 25 年6月 11 日付け医
政発 0611 第1号厚生労働省医政局総務課長通知)
・「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)について」(令
和5年2月1日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)
・「医療法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(令和4年4月1
日付け医政発 0401 第 27 号厚生労働省医政局長通知)
オ.重大な院内感染事例が発生した場合の対応について
我が国における発生が稀な薬剤耐性菌が検出された場合、平時の感染症の発生状況と
比較して多くの院内感染が発生した場合等、重大な院内感染が発生した場合又は発生し
たことが疑われる場合において、医療機関への立入検査を行うときには、必要に応じ、厚
生労働省又は国立感染症研究所等への相談等により技術的助言を得るよう努める。
カ.住民等から提供された情報に対する対応について
住民、患者等からの医療機関に関する苦情、相談等については、医学的知見に関して、
診療に関する学識経験者の団体等に相談し、速やかに事実確認を行うなど適切に対応す
る。また、医師又は歯科医師が行う医療の内容に係る苦情等について、過剰診療や名義貸
しなどが疑われる場合には、必要に応じ、厚生労働省による技術的助言を得た上で、保
険・精神・福祉担当部局等の関係部局との連携を図り厳正に対処する。
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関を所管する各都道府県等において検査日を同じ日にするなど、他の都道府県等と連携
を密にして行うよう努める。
ウ.診療所等の開設届後の現地確認について
開設許可及び使用許可を必要としない診療所等について、その開設届の内容と現地で
の実態とが異なる事例が見受けられるところであるが、これらの診療所等に対しては、
開設届を受理した後、現住所、建物等の構造設備、管理者、従事者等が届出内容と一致し
ているか、院内感染及び医療事故の未然防止、非営利性の徹底等の観点から問題がない
かについて速やかに現地確認を行うよう努める。
エ.広告規制違反等について
医療法第6条の8の規定により、広告違反のおそれがある場合における報告命令、立
入検査等の対応が可能であるが、同法第 25 条第1項に基づく立入検査の際、同法等に違
反することが疑われる広告又は違反広告の疑いのある情報物を発見した場合においては、
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広
告ガイドライン)」を参考とし、指導等を行う。その際、医療機関のウェブサイトについ
ては、虚偽・誇大などの不適切な表示を禁止し、中止・是正命令及び罰則を課すことがで
きるよう措置する内容を含めた「医療法等の一部を改正する法律」により、広告規制の対
象となったことから、上記と同様の指導等を行う。
なお、再生医療に関しては、利用者保護の観点から、医薬品医療機器等法で承認され
た再生医療等製品を用いた治療法、先進医療で認められている治療法等以外においては、
医療法上、一定の条件を満たしたウェブサイト等を除き、広告することはできないこと
とされているが、自由診療を行う医療機関が再生医療に関する広告を行っていること、
消費者委員会等から各自治体における違反広告に対する行政指導等が十分に行われてい
ないとの指摘を受けていることから、医療法等を遵守していない事例に対しては、適切
な対応を講じる。
【参考】・「再生医療に関する広告等への対応について」(平成 25 年6月 11 日付け医
政発 0611 第1号厚生労働省医政局総務課長通知)
・「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)について」(令
和5年2月1日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)
・「医療法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(令和4年4月1
日付け医政発 0401 第 27 号厚生労働省医政局長通知)
オ.重大な院内感染事例が発生した場合の対応について
我が国における発生が稀な薬剤耐性菌が検出された場合、平時の感染症の発生状況と
比較して多くの院内感染が発生した場合等、重大な院内感染が発生した場合又は発生し
たことが疑われる場合において、医療機関への立入検査を行うときには、必要に応じ、厚
生労働省又は国立感染症研究所等への相談等により技術的助言を得るよう努める。
カ.住民等から提供された情報に対する対応について
住民、患者等からの医療機関に関する苦情、相談等については、医学的知見に関して、
診療に関する学識経験者の団体等に相談し、速やかに事実確認を行うなど適切に対応す
る。また、医師又は歯科医師が行う医療の内容に係る苦情等について、過剰診療や名義貸
しなどが疑われる場合には、必要に応じ、厚生労働省による技術的助言を得た上で、保
険・精神・福祉担当部局等の関係部局との連携を図り厳正に対処する。
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