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令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (21 ページ)

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出典情報 令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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ス.死亡診断書又は死体検案書の交付に係る取扱いについて
医師による死亡診断書又は死体検案書の交付に係る取扱いについては、
医師法第 20 条
等に規定されているが、患者が医師の診察を受けてから 24 時間を超えて死亡した場合
に、「当該医師が死亡診断書を書くことはできない」又は「警察に届け出なければなら
ない」という、同条ただし書の誤った解釈により、在宅等での看取りが適切に行われて
いないケースが生じているとの指摘があることから、生前の診察後 24 時間を経過した場
合であっても、患者の死亡後に改めて医師が診察を行い、生前に診療していた傷病に関
連する死亡であると判定できる場合には、死亡診断書を交付することができることなど、
同条ただし書の趣旨等について改めて周知を行ったところであるので、適切な運用が図
られるようお願いする。
【参考】・「医師法第 20 条ただし書の適切な運用について(通知)」(平成 24 年8月
31 日付け医政医発 0831 第 1 号厚生労働省医政局医事課長通知)
セ.保健師助産師看護師法に規定する特定行為及び特定行為研修に関する省令の施行等に
ついて
保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)の改正により、手順書により特定行
為を行う看護師に対し特定行為研修の受講が義務づけられたことを踏まえ、「保健師助
産師看護師法第 37 条の 2 第 2 項第 1 号に規定する特定行為及び同項第 4 号に規定する
特定行為研修に関する省令の施行等について」
(平成 27 年 3 月 17 日付け医政発 0317 第
1 号厚生労働省医政局長通知)等に基づき指導を行う。
特に、次の事項に留意すること。
① 医療現場において特定行為を手順書により行う看護師が、指定研修機関において、当
該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を修了したことを確認し、必要に応じて
指導を行う。
② 看護師が特定行為を行う医療現場において、医師又は歯科医師により厚生労働省令
で定める事項が定められた手順書が作成されていることを確認し、必要に応じて指導を
行う。
③ 特定行為研修の修了者であることが、患者、家族、医療関係者等に分かるよう配慮さ
れているか確認し、必要に応じて指導を行う。
【参考】
「保健師助産師看護師法第 37 条の 2 第 2 項第 1 号に規定する特定行為及び同項第 4
号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」
(平成 27 年 3 月 17 日付け
医政発 0317 第 1 号厚生労働省医政局長通知)
ソ.オンライン診療の適切な実施について
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(平成 30 年3月、以下本項目において
「指針」という。
)等に基づき指導を行う。
特に、次の事項に留意すること。
① 指針において、
「医師は、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態について、
直接の対面診療により十分な医学的評価(診断等)を行い、その評価に基づいて、次
の事項を含む診療計画を定め、2年間は保存すること」としていることを踏まえ、オ
ンライン診療を実施する医療機関が診療計画を適切に作成及び保存していることを診
療録等で確認するとともに、必要に応じて指導を行う。
② 「オンライン診療における不適切な診療行為の取扱いについて」
(平成 30 年 12 月
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