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令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (14 ページ)

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出典情報 令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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看発 0228 第1号・基総発 0228 第1号・基政発 0228 第 3 号・基安労発 0228 第
1号・雇均総発 0228 第 1 号・雇均雇発 0228 第 2 号厚生労働省医政局総務課長・
医政局医療経営支援課長・医政局看護課長・基準局総務課長・基準局労働条件
政策課長・基準局安全衛生部労働衛生課長・雇用環境・均等局総務課長・雇用
環境・均等局雇用機会均等課長通知)
コ. 診療システム(電子カルテ)不具合による薬剤誤投与について
医療情報システムについて、導入時に入念な検証を行うとともに、定期的に内部監査
を実施する等、当該機器が正常に動作するよう適切な管理を行い、誤作動を認めた場合
は、速やかにシステム管理業者に連絡を行うよう管理者に対し注意喚起を行う。
【参考】・「診療システム(電子カルテ)不具合による薬剤誤投与について(注意喚起)」
(平成 22 年 12 月 27 日付け厚生労働省医政局総務課・医政局政策医療課連名
事務連絡)
サ.防火対策について
最近の医療機関における火災事故の発生を踏まえ、消防機関及び建築部局との連携を
密にしながら医療機関における防火対策の徹底が図られるよう指導する。
【参考】・「病院等における防火・防災対策要綱について」(平成 25 年 10 月 18 日付
け医政発 1018 第 17 号厚生労働省医政局長通知)
シ.医療機関における個人情報の適切な取扱い等について
① 要配慮個人情報や匿名加工情報といった概念を創設する等の内容を含む個人情報の
保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律の一部を改正する法律(平成 27 年法律第 65 号)が平成 29 年 5 月 30 日
に施行され、同法の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律
第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)により、これまで各主務大臣が有してい
た所管事業者への監督権限が、個人情報保護委員会に一元化されている。このことを
踏まえ、同法についてすべての分野に適用される汎用的なガイドラインとして「個人
情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」等が策定されており、
また、特に医療分野については「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取
扱いのためのガイダンス」(平成 29 年4月 14 日付け個情第 534 号・医政発 0414 第 6
号・薬生発 0414 第 1 号・老発 0414 第 1 号個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省
医政局長・医薬・生活衛生局長・老健局長通知別添)が策定されたことから、医療機
関においては、当該ガイドライン等に基づき個人情報が適切に取り扱われるよう徹底
する。
特に、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第 44 号)
及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第
37 号)による改正後の個人情報保護法第 26 条第1項及び第2項の規定に基づき、個
人情報取扱事業者は、サイバー攻撃その他の要因により、個人データの漏えい等が発
生し、個人の権利利益を害する恐れがある場合には個人情報保護委員会への報告及び
本人への通知を行うことが義務づけられたことに留意すること。
② 診療情報の開示については、「診療情報の提供等に関する指針の策定について」
(平成 15 年9月 12 日付け医政発第 0912001 号厚生労働省医政局長通知)において、
手数料を徴収する場合は、
実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、
その手数料の額を定めなければならないこととされている。なお、診療記録の開示に
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