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令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (12 ページ)

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出典情報 令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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・「新型コロナウイルス感染症患者等の入院患者の受入れについて」(令和2
年2月 10 日付け厚生労働省医政局総務課・医政局地域医療計画課事務連絡)

「新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて」
(令
和2年2月 17 日付け厚生労働省医政局総務課・医政局地域医療計画課・健
康局結核感染症課事務連絡)
・「新型コロナウイルス感染症に係る病症設置の医療法上の手続の取扱いにつ
いて」(令和2年4月 10 日付け医政発 0410 第 15 号厚生労働省医政局長通
知)

「新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて」
(令
和3年2月2日付け厚生労働省医政局総務課・医政局地域医療計画課事務連
絡)
・「新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を踏まえた臨時の医療施設に
おける医療の提供等に当たっての留意事項について」(令和3年2月 15 日
付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・医政局総務課・医
政局医療経営支援課・医政局医事課・保険局医療課事務連絡)
キ.診療用放射線の安全管理対策の徹底について
医療法施行規則第 24 条第 2 号に定める診療用高エネルギー放射線発生装置(直線加
速器等)、同条第 3 号に定める診療用放射線照射装置(ガンマナイフ等)、同条第 4 号
に定める診療用放射線照射器具等に関する安全管理対策については、過去に発生した直
線加速器等による過剰照射事例の発生に鑑み、関係法令の遵守、自主点検の実施、照射
量設定のダブルチェックの励行、医療法施行規則第 30 条の 18 第 2 項に定める適正な線
量測定等、診療用放射線の安全管理体制が徹底されていることを確認し、必要に応じて
指導を行う。
また、これらの機器に関しては安全使用のための研修や保守点検に関する計画の策定
及び適切な実施等の体制が徹底されていることを確認し、必要に応じて指導を行う。
【参考】・「診療用放射線の過剰照射の防止等の徹底について」(平成 16 年4月9日
付け医政指発第 0409001 号厚生労働省医政局指導課長通知)

「医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について」
(令和3年7月8日付け医政総発 0708 第1号・医政地発 0708 第1号・医政
経発 0708 第2号厚生労働省医政局総務課長,地域医療計画課長及び経済課
長連名通知)及び「医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上
の留意点について(一部訂正)

(令和4年7月 26 日付け医政地発 0726 第1
号・医政産情企発第 0726 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長・医薬
産業振興・医療情報企画課長連名通知)
・「全脊髄照射等の安全な実施について(注意喚起及び周知依頼)」(平成 22 年
3月 31 日付け医政総発 0331 第1号・医政指発 0331 第1号厚生労働省医政
局総務課長・医政局指導課長連名通知)
ク.診療用放射線の防護に係る医療法施行規則の改正等について
新たな医療技術への対応を図るため、診療用放射線の取扱いに関する通知等が発出さ
れたことを踏まえ、医療機関における運用が放射線診療従事者等の放射線防護も含めて
適切に行われていることを確認するとともに、指導を行う。
【参考】
・「診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出及び挿入後の線
源の取扱いについて」(平成 30 年7月 10 日付け医政地発 0710 第1号厚生
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