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令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (3 ページ)

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出典情報 令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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政経発 0708 第2号厚生労働省医政局総務課長・地域医療計画課長・経済課長
連名通知)及び「医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の
留意点について(一部訂正)

(令和4年7月 26 日付け医政地発 0726 第1号・
医政産情企発第 0726 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長・医薬産業
振興・医療情報企画課長連名通知)
・「医療安全対策に関する行政評価・監視 <結果に基づく勧告>」(平成 25
年8月 30 日総務省行政評価局公表)
・「「PMDAメディナビ」の利用の促進について(お願い)」(平成 23 年 7
月 29 日付け薬食安発 0729 第 1 号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知)
・「医薬品の適正な流通の確保について」(平成 29 年 1 月 17 日付け医政総発
0117 第 1 号・医政経発 0117 第 1 号・薬生総発 0117 第 1 号・薬生監麻発 0117
第 1 号厚生労働省医政局総務課長・医政局経済課長・医薬・生活衛生局総務
課長・医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長連名通知)
・「卸売販売業者及び薬局における記録及び管理の徹底について」(平成 29 年
2月 16 日付け薬生総発 0216 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通
知)
・「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行
規則の一部を改正する省令等の施行について」(平成 29 年 10 月5日付け薬
生発 1005 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)
イ.「医療法施行規則の一部を改正する省令の一部の施行について」(平成 16 年9月 21 日
付け医政発第 0921001 号厚生労働省医政局長通知)に基づいて、事故等事案の報告に関
する事項を定めたことを踏まえ、報告義務の対象となった医療機関が登録分析機関(公
益財団法人日本医療機能評価機構(以下「評価機構」という。))に対して、適切に事故
等事例を報告していることを確認し、指導を行う。更に、評価機構から提供される「医
療安全情報」の活用状況(例えば「画像診断報告書の確認不足」(No63/2012 年 2 月)
への対応状況等)について確認を行う。
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に
関する法律の一部施行(医療事故調査制度)について」(平成 27 年 5 月 8 日付け医政発
0508 第1号厚生労働省医政局長通知)等に基づいて、医療事故による死亡事例について
法第6条の 10 の第 1 項の規定による報告を適切に行うため、死亡及び死産の確実な把
握のための院内体制の確保等について確認を行う。また、報告義務の対象となった医療
機関が評価機構に報告を行った死亡事例について医療事故調査制度へ報告を行ったか
確認し、指導を行う。更に、遺族等から法第6条の 10 第 1 項に規定される医療事故が発
生したのではないかという申出があった場合であって、医療事故には該当しないと判断
した場合には、遺族等に対してその理由をわかりやすく説明しているか確認し、指導を
行う。医療事故調査・支援センターから提供される「医療事故の再発防止に向けた提言」
の活用状況(例えば「薬剤の誤投与に係る死亡事例の分析」(令和4年1月)への対応
状況等)について確認を行う。また、医療事故調査制度について、ポスターの掲示やリ
ーフレットの配置等、普及啓発が図られるよう指導する。さらに、医療事故調査制度に
係る研修への医療機関の管理者の参加状況の確認を行う。
【参考】・「医療事故情報収集等事業における報告すべき事案等の周知について」
(平成 20 年9月1日付け医政総発第 0901001 号厚生労働省医政局総務課長
通知)
・「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整
備等に関する法律の一部施行(医療事故調査制度)について」(平成 27 年
5月8日付け医政発 0508 第1号厚生労働省医政局長通知)
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