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令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (11 ページ)

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出典情報 令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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エ.再教育研修を修了した旨の医籍・歯科医籍等への登録について
医師法第7条の2、歯科医師法第7条の2又は保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律
第 203 号)第 15 条の2の規定により、再教育研修を修了した者については、申請によ
り、再教育研修を修了した旨を医籍、歯科医籍又は助産師籍に登録することになってお
り、登録していない者については、医療法第 10 条又は第 11 条の規定により、病院、診
療所又は助産所を管理することはできないこととされている。このため、当該医療機関
に従事する医師、歯科医師又は助産師について、当該手続きが適切に行われていること
を確認するとともに、必要に応じて指導を行う。
オ.医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について
医療法第7条及び第8条に基づく医療機関の開設手続に当たっては、開設者が実質的
に医療機関の運営の責任主体たり得ること及び営利を目的とするものでないことを十分
確認する必要があるが、医療機関の開設後においても、開設者が実質的に医療機関の開
設・経営の責任主体でなくなったにもかかわらず、医療機関の廃止届を提出せず、当該
医療機関が開設者以外の営利法人等により開設・経営されていることのないよう十分留
意する。
具体的には、開設者が実質的に医療機関の開設・経営の責任主体であること及び営利
を目的とするものでないことに疑義が生じた場合には、当該医療機関の開設主体にかか
わらず、医療法第 25 条第 1 項の規定に基づき、報告徴収や税法上の帳簿書類(確定申告
書、財務諸表、現金出納簿、開業届出書等の帳簿等)等の検査を行い、実態面の各種事情
を十分精査した上で、必要に応じて指導を行う。
特に、美容外科、眼科等を標榜し自由診療を行っている診療所については、開設者及
び非営利性に関して十分な確認を行う。
なお、確認に当たっては、医療機関の経営・経理についての知識も必要とされること
から、医業経営担当部門の知見を活用するなど、適切な体制を確保されたい。
【参考】・「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」(平成5年2月3
日付け医政総発第5号・医政指発第9号厚生労働省健康政策局総務課長・指
導課長連名通知)
・「医療法の一部を改正する法律の公布について」(平成 27 年9月 28 日付け
医政支発 0928 第1号厚生労働省医政局医療経営支援課長通知)
カ.定員超過入院等について
病室に定員を超えて患者を入院させること及び病室以外の場所に患者を入院させる
こと(以下、「定員超過入院等」という。)は、患者の療養環境の悪化を招くため、原則認
められていないところであるが、地域の救急医療体制が厳しい状況にある中で、緊急時
の対応として救急患者を入院させる場合は、定員超過入院等を行うことができることと
されているので留意する。また、新型コロナウイルス感染症患者及び疑似症患者(以下
「感染症患者等」という。)を臨時的に受け入れる場合や、感染症患者等を受け入れる
医療機関の受入病床を確保するために、感染症患者等でない患者等を他の医療機関に転
院させる場合等の取扱いについては、下記の関係する事務連絡を参照されたい。
なお、いずれの場合も、定員超過入院は緊急時の一時的なものに限られ、常態化する
場合には、医療法の病床の増床手続きを行う必要があることに留意すること。
【参考】・「救急患者の受入れに係る医療法施行規則第 10 条等の取扱いについて」(平
成 21 年7月 21 日付け医政総発 0721 第1号・医政指発 0721 第1号・保医発
0721 第1号厚生労働省医政局総務課長・医政局指導課長・保険局医療課長連
名通知)
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