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令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (17 ページ)

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出典情報 令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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実施しなければならないこととされた。市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定
められた医療施設の立ち入り検査の際に、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施状況
等を管理者等に対して聴取するなど、通知等の周知及び遵守の徹底を図られるよう指導
する。
【参考】・「水防法等の一部を改正する法律の施行について」(平成 29 年6月 19 日付
け国水政発第 12 号国土交通省国土交通省水管理・国土保全局長通知)
・「水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う医療施設における避難確保計
画の作成等について(依頼)」(平成 29 年8月 29 日付け医政地発 0829 第1
号・国水環防第 14 号・国水砂第 21 号厚生労働省医政局地域医療計画課長・
国土交通省水管理・国土保全局河川環境課長・国土交通省水管理・国土保全
局砂防部砂防計画課長連名通知
タ.災害拠点病院における業務継続計画の整備等について
「災害拠点病院指定要件の一部改正について」(平成 29 年3月 31 日付け医政発 0331
第 33 号厚生労働省医政局長通知)により、災害拠点病院の指定要件として、業務継続
計画の整備を行っていること及び整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を
想定した研修及び訓練を実施することが追加された(要件を満たさなくなっても平成
31 年3月までに整備し、又は実施することを前提に指定を継続することも可)。災害
拠点病院の立ち入り検査の際に、業務継続計画の整備及び研修等の実施状況等を管理
者等に対して聴取するなど、通知等の周知及び遵守の徹底を図られるよう指導する。
【参考】・「災害拠点病院指定要件の一部改正について」(平成 29 年3月 31 日付け医
政発 0331 第 33 号厚生労働省医政局長通知)
チ.病院が有する非常用電源に係る保安検査の実施について
非常用電源を有する全ての病院に対して、関係法令(電気事業法、消防法、建築基準法)
の規定に基づく非常用電源の保安検査の実施状況について確認するとともに、当該保
安検査を実施していない場合は直ちに実施し、確保した非常用電源が問題なく稼働す
るか確認するよう指導する。
【参考】・「病院が有する非常用電源に係る保安検査の実施の徹底について」(平成 30
年6月 22 日付け医政地発 0622 第5号厚生労働省医政局地域医療計画課長通
知)
Ⅳ. 立入検査後の対応その他
ア.立入検査後の対応について
医療法上適法を欠く等の疑いのある医療機関への立入検査については、「医療監視の
実施方法等の見直しについて」(平成9年6月 27 日付け指第 72 号厚生省健康政策局指
導課長通知)を参考とし、立入検査の結果、不適合・指導事項を確認したときは、関係部
局間の連携に留意しつつ、不適合・指導事項、根拠法令及び不適合・指導理由を文書で速
やかに立入検査を行った医療機関へ通知するとともに、その改善の時期、方法等を具体
的に記した改善計画書を期限をもって当該医療機関から提出させるなど、その改善状況
を逐次把握するよう努める。
また、特に悪質な事案に対しては、必要に応じ、厚生労働省による技術的助言を得た
上で、違法事実を確認した場合は、法令に照らし厳正に対処する。
イ.系列病院等について
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