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令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (15 ページ)

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出典情報 令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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関する手続きは患者等の自由な申立てを阻害しないものとすることにも留意する。
【参考】・「診療情報の提供等に関する指針」(平成 15 年9月 12 日付け医政発第 0912
001 号厚生労働省医政局長通知別添)
・「「診療情報の提供等に関する指針」の一部改正について」(平成 22 年9月
17 日付け医政発 0917 第 15 号厚生労働省医政局長通知別紙)
・「「診療情報の提供等に関する指針」の一部改正について」(令和5年1月
25 日付け医政発 0125 第7号厚生労働省医政局長通知別紙)
・「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 6.0 版」(令和5
年5月 31 日付け産情発第 0531 第1号厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医
療情報審議官通知別添)
・「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン
ス」(平成 29 年4月 14 日付け個情第 534 号・医政発 0414 第 6 号・薬生発
0414 第 1 号・老発 0414 第 1 号個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医
政局長・医薬・生活衛生局長・老健局長通知別添、同年5月 30 日適用)
ス.医療機関におけるインフォームド・コンセントの取り扱いについて
インフォームド・コンセントについては、「診療情報の提供等に関する指針の策定に
ついて」(平成 15 年9月 12 日付け医政発第 0912001 号厚生労働省医政局長通知)にお
いて、医療従事者等が患者等にとって理解を得やすいように、親切丁寧に診療情報を提
供することなど、その在り方を示しているところであるが、特に美容医療サービス等の
自由診療を行う医療機関でインフォームド・コンセントに関するトラブルが頻発してい
ることを踏まえ、「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセン
トに関する説明用資材の改定について(令和2年 11 月 12 日付け厚生労働省医政局総務
課事務連絡)」及び「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセ
ントの取り扱いについて」(平成 25 年9月 27 日付け医政発 0927 第 1 号厚生労働省医
政局長通知)について、周知及び遵守を徹底する。具体的には、診療記録の確認等によ
り、施術に要する費用等や当該施術に係る解約条件に関する規定等について説明してい
るか、医療従事者が患者に対して施術の有効性や安全性を説明しているか、即日施術の
必要性が医学上認められない場合に即日施術の強要を行っていないか等を確認するな
どして、適切な指導を行う。また、独立行政法人国民生活センターからの公表資料によ
れば、眼科のレーシック手術、包茎手術及び脱毛施術に関する危害相談が多く寄せられ
ており、手術前のリスク説明が不十分である場合があるなど、医療機関におけるインフ
ォームド・コンセントの徹底のための指導が求められていることから、同様に通知等の
周知及び遵守の徹底を図られるよう指導する。
【参考】・「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取り扱
い等について」(平成 25 年9月 27 日付け医政発 0927 第 1 号厚生労働省医政局長
通知)
・「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取り扱
い等に関する質疑応答集(Q&A)の送付について」(平成 28 年3月 31 日付け
厚生労働省医政局総務課事務連絡)
・「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い
等の徹底について(依頼)」(平成 30 年 12 月 14 日付け医政総発 1214 第1号・
薬生安発 1214 第2号・薬生監麻発 1214 第 18 号厚生労働省医政局総務課長・医
薬・生活衛生局医薬安全対策課長・監視指導・麻薬対策課長連名通知)
・「『非吸収性充填剤を使用した豊胸術に関する共同声明』の送付について」(平
成 31 年4月 25 日付け医政総発 0425 第1号厚生労働省医政局総務課長通知)
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