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令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (22 ページ)

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出典情報 令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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26 日付け医政医発 1226 第2号厚生労働省医政局医事課長通知)において、医師法第
20 条に違反するおそれがある診療行為を示していることを踏まえ、これに該当しない
ことを診療録等で確認し、必要に応じて指導を行うほか、指導を行っても改善がみら
れないなど、悪質な場合においては、厚生労働省医政局医事課に情報提供する。
【参考】
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(平成 30 年3月)
「オンライン診療における不適切な診療行為の取扱いについて」
(平成 30 年 12 月 26
日付け医政医発 1226 第2号厚生労働省医政局医事課長通知)
タ.新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時
限的・特例的な取扱いについて
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の
時限的・特例的な取扱いについて」
(令和2年4月 10 日付け厚生労働省医政局医事課、
医薬・生活衛生局総務課事務連絡)による時限的・特例的な取扱いに基づいて初診から
電話や情報通信機器を用いた診療を行った医療機関は、その実施状況を所在地の都道府
県に報告することとしていることを踏まえ、診療録等で当該報告を行う必要のある実績
の有無を確認するとともに、都道府県に当該報告がなされていることを確認し、必要に
応じて指導を行う。
なお、前記ソ.①について、令和2年4月 10 日に発出した事務連絡(参考)による時
限的・特例的な取扱いが継続している期間(※)は、オンライン診療を行う際に、事前
に診療計画が作成されていない場合であっても差し支えないこととしているため、当該
期間の診療にかかる診療計画の確認は不要である。
※ 時限的・特例的な取扱いが終了する時期については、決定次第別途連絡する予定。
【参考】
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等
の時限的・特例的な取扱いについて」
(令和2年4月 10 日付け厚生労働省医政局医事
課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)

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