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令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について (8 ページ)

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出典情報 令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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オ.病院におけるアスベスト(石綿)対策の取組については、令和5年3月に公表した「病
院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査」の結果を踏ま
え、アスベストのばく露のおそれがある場所を有している病院、分析調査依頼中又は分
析調査依頼予定の病院及び未回答の病院に対し、「病院におけるアスベスト(石綿)使
用実態調査に係るフォローアップ調査の結果の公表及び今後の対応等について
(通知)

(令和5年3月 10 日付け医政発 0310 第3号)に基づいた対応をしているか確認及び指
導を行う。
【参考】・「病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査
の結果の公表及び今後の対応等について(通知)」(令和5年3月 10 日付
け医政発 0310 第3号厚生労働省医政局長通知)
Ⅱ.院内感染防止対策について
MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)、VRSA(バンコマイシン耐性黄色ブド
ウ球菌)、MDRP(多剤耐性緑膿菌)、VRE(バンコマイシン耐性腸球菌)及びMD
RA(多剤耐性アシネトバクター・バウマニ)をはじめとした各種の病原体に起因する院
内感染防止対策の徹底を図る必要があることから、特に次に掲げる事項について指導を行
う。
ア.院内感染対策のための体制の確保について
院内感染対策のための指針の策定の状況、院内感染対策委員会の設置・開催状況を確
認するとともに、従業者に対する研修、当該病院等における感染症の発生状況の報告そ
の他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策、院内感染対策マニュアルの
作成・見直し等が適切に行われていることを確認し、必要に応じて指導を行う。
イ.院内感染の標準的予防策の徹底について
個人用防護具(手袋、マスク等)の適正使用、処置前後の手指衛生の励行等の院内感
染の標準的予防策が、職員に対し徹底されていることを確認し、必要に応じて指導を行
う。
【参考】・「歯科医療機関における院内感染対策について」(平成 26 年6月4日付け厚
生労働省医政歯発 0604 第2号医政局歯科保健課長通知)
・「医療機関における院内感染対策について」(平成 26 年 12 月 19 日付け医政
地発 1219 第 1 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
・「歯科医療機関における院内感染対策の周知について(依頼)」(平成 29 年
9月4日付け医政歯発 0904 第2号厚生労働省医政局歯科保健課長通知)
・「医療機関における薬剤耐性アシネトバクター感染症等の院内感染対策の徹
底について」(平成 30 年8月8日付け厚生労働省医政局地域医療計画課・
健康局結核感染症課連名事務連絡)
・「医療機関における薬剤耐性アシネトバクター感染症等の院内感染対策の徹
底について(令和元年 11 月 8 日付け厚生労働省医政局地域医療計画課・健
康局結核感染症課連名事務連絡)
・「歯科医療機関等に対する院内感染に関する取り組みの推進について(周知
依頼)」(令和元年 11 月 22 日付け医政歯発 1122 第1号厚生労働省医政局
歯科保健課長通知)
・「医療機関等におけるノロウイルスの院内感染予防対策の徹底ついて」(令
和2年 12 月 10 日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)
・「新型コロナウイルス感染症の治療を行う場合の換気設備について」(令和
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